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【社会福祉施設等】感染症及び食中毒発生時(疑いを含む)の報告について
感染症及び食中毒発生時(疑いを含む)の報告について
社会福祉施設等において、感染症及び食中毒の患者及びそれらが疑われる者が複数発生した場合、令和5年4月28日厚生労働省通知「社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について(一部改正)(PDF:776KB)」に基づき、保健所に報告してください。
報告を求める場合
- ア 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間内に2名以上発生した場合
- イ 同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合
- ウ ア及びイに該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合
保健所への連絡
保健所に報告する場合、まず072-462-7703までご連絡の上、下記様式(発生時は①、③の様式)をメールにてご提出ください。
(メールに添付する資料はパスワードを設定してください)。
- (発生時)①「感染症及び食中毒の発生(疑いを含む)」について(ワード:55KB)
- (終息時)②「感染症及び食中毒の発生に関する最終報告について」(ワード:44KB)
- (発生時)③「有症状者経過表」(エクセル:18KB)
メールアドレス:izumisanohoken-g01@sbox.pref.osaka.lg.jp
ガイドライン・マニュアル等
- 【こども家庭庁】保育所における感染症対策ガイドライン(令和5年5月一部改訂)(外部サイトへリンク)
- 【厚生労働省】高齢者介護施設における感染対策マニュアル改訂版(2019年3月)(外部サイトへリンク)