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更新日:2026年3月30日

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特定給食施設等の指導

給食施設とは

特定かつ多数の者に対して、継続的に食事を供給する施設をいいます。給食施設は、食数及び施設の種類によって分類されます。

食数による分類

  • 特定給食施設
    1回100食以上又は1日250食以上の食事を供給する施設
  • その他の給食施設
    1回50食以上又は1日100食以上の食事を供給する施設であり、特定給食施設以外の施設

施設の種別による分類

学校(幼稚園、幼稚園型認定こども園を含む)、病院、介護老人保健施設、介護医療院、老人福祉施設、児童福祉施設(幼稚園型以外の認定こども園を含む)、社会福祉施設、事業所、寄宿舎、矯正施設、自衛隊、一般給食センター、その他に分類されます。

給食施設の届出及び報告書について

給食施設の届出について

健康増進法の規定に基づき、特定給食施設を開始及び廃止する場合や届出事項に変更があった場合には、届出の提出が必要です。
また、大阪府では、大阪府特定給食施設指導要綱に基づき、その他の給食施設についても届出の提出をお願いしています。

栄養管理報告書について

大阪府では、大阪府特定給食施設指導要綱に基づき、特定給食施設及びその他の給食施設に対し、栄養管理報告書の提出をお願いしています。
提出は、年2回(5月の実績分を7月15日までに、11月の実績分を翌年1月15日まで)です。

提出方法について

届出及び栄養管理報告書の提出方法は、「大阪府行政オンラインシステム」または「郵送」「窓口持参」のいずれかです。
提出には、「大阪府行政オンラインシステム」がおすすめです。
詳しくは、「大阪府行政オンラインシステム」の申請手順に関するチラシをご覧ください。

給食施設の届出や栄養管理報告書の提出には「オンライン申請」がおススメです!(PDF:645KB)(別ウィンドウで開きます)
給食施設の届出や栄養管理報告書の提出には「オンライン申請」がおススメです!(PPT:362KB)(別ウィンドウで開きます)


届出や栄養管理報告書の様式は、「給食施設の栄養管理について」のページをご確認ください。

給食施設における栄養管理指針について

大阪府では、給食施設の栄養管理をはじめ、衛生的かつ安全な給食管理を円滑に実践していただくために指針を作成しています。
給食施設における栄養管理指針については、「給食施設の栄養管理について」のページの「6.給食施設における栄養管理指針について」をご覧ください。

児童福祉施設における食事提供について

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