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麻しんの発生が疑われるとき
発生届について
麻しん(はしか)は感染症法上「5類感染症(全数把握疾患)」に位置付けられています。
検査診断例・臨床診断例・修飾麻しん(検査診断例)を診断された際は、全数報告が必要です。
直ちに保健所へ発生届のご提出をお願いします。
- 【厚生労働省ホームページ】麻しん感染症法に基づく医師及び獣医師の届出について(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
- 【厚生労働省ホームページ】麻しん発生届出様式(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
保健所との連携、検体採取について
届出基準に該当する場合は、まず保健所へ連絡してください。
四條畷保健所では発生届受理後、医療機関に行政検査のための検体採取をお願いすることがあります。行政検査は地方衛生研究所等で行います。
発生届出対象となった方へは、積極的疫学調査のために保健所から連絡をしますので、病院から患者に保健所から連絡がある旨の説明をお願いします。
四條畷保健所との連携、行政検査のための検体採取について以下のフロー図をご活用ください。
麻しん(疑いを含む)患者発生時の保健所との連携フロー(PDF:565KB)(別ウィンドウで開きます)
診断にあたりご注意いただきたいこと
麻しんは空気感染、接触感染、飛沫感染の対策が必要です。
平常時より職員の予防接種歴・罹患歴・抗体価の把握、予防接種の実施、抗体価測定、マニュアル作成をお願いします。
患者の対応にあたる職員は、麻疹ウイルスに対する抗体陽性が確認されている者、あるいは麻疹含有ワクチンの1歳以上での2回接種が記録により確認されている者に限定することが望ましいとされています。
発熱や発しんを呈する患者を診察する際は、問診にて以下を確認してください。
- 海外渡航歴及び麻しん患者との接触歴
- 麻しん罹患歴及びワクチンの接種歴(母子手帳等の記録にて)