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更新日:2025年8月1日

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特定給食施設等の届出・報告書について

給食施設の開始・変更・廃止(休止)届出

〇特定給食施設 

 特定かつ多数の者に対して継続的に1回100食以上又は1日250食以上の食事を供給する施設

〇その他の給食施設

 特定かつ多数の者に対して継続的に1回50食以上又は1日100食以上の食事を供給する施設であり、特定給食施設以外の施設

特定給食施設を開始、廃止する場合や届出事項に変更があった場合は届出が必要です。その他の給食施設の場合も届出の提出をお願いしています。

届出は大阪府行政オンラインシステム、郵送、窓口持参での提出が可能です。

・オンラインで提出する場合

大阪府オンラインシステム

※入力方法は下記のマニュアルを参考にしてください。

「大阪府行政オンラインシステム」入力マニュアル(PDF:2,167KB)

「大阪府行政オンラインシステム」入力マニュアル(ワード:3,567KB)

・郵送、窓口持参で提出する場合

特定給食施設その他の給食施設

栄養管理報告書

特定給食施設やその他の給食施設の設置者の方には栄養管理報告書の提出をお願いしています。5月実績分を7月15日まで、11月実績分を翌年1月15日までに提出ください。

令和3年度より栄養管理報告書の様式がかわりました。府保健所への提出は1部で結構です。

大阪府行政オンラインシステム、郵送、窓口持参での提出が可能です。

・オンラインで提出する場合

大阪府オンラインシステム

※入力方法は上記マニュアルを参考にしてください。

・郵送、窓口持参で提出する場合

栄養管理報告書

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