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電子処方箋普及促進事業の実施について(申請の注意事項)
目次
申請等の手続き
- 「電子処方箋に関する取組に協力していることを示す資料」はどのようなものを添付すればいいですか?
- 既に国の補助金の交付決定を受けて、電子処方箋の運用を開始していますが、府の補助金は申請できますか?
- 申請の際に、1.基本機能のみ、2.追加機能のみ、3.基本機能と追加機能の同時導入、どの区分を選択すればよいですか?
システム導入
交付対象
申請期限
申請の注意事項
申請等の手続き
「電子処方箋に関する取組に協力していることを示す資料」はどのようなものを添付すればいいですか?
例えば、電子処方箋に関する周知素材(厚生労働省作成ポスター等)を施設内に掲示している写真や、電子処方箋が利用可能であることをホームページ等で掲載している画像などを想定しています。
厚生労働省作成ポスター等に関しては、以下のホームページから入手が可能です。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/denshishohousen_sozai.html(外部サイトへリンク)
既に国の補助金の交付決定を受けて、電子処方箋の運用を開始していますが、府の補助金は申請できますか?
府の補助金の申請は可能です。また、今回国の補助金の交付決定を受けられる医療機関及び薬局も対象となります。
申請の際に、1.基本機能のみ、2.追加機能のみ、3.基本機能と追加機能の同時導入、どの区分を選択すればよいですか?
国の補助金の交付決定を受けた区分と同じ区分で申請してください。国の補助金交付決定通知書をご確認ください。
システム導入
どこのシステム事業者に依頼すればよいですか?
電子処方箋に対応しているシステム事業者については電子処方箋導入対応事業者一覧をご覧ください。
医療機関等向け総合ポータルサイト
https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0010020(外部サイトへリンク)
交付対象
どのような施設が補助の対象となりますか?
国( ICT基金:社会保険診療報酬支払基金が設置している基金)の電子処方箋管理サービスに関連する補助金の交付決定を受けた保険医療機関(病院、医科・歯科診療所)、保険薬局が補助の対象となります。
追加機能とは、具体的にどのような機能ですか?
電子処方箋管理サービス導入に関するシステムベンダ向け技術解説書に掲げられた以下の新機能を指します。
・リフィル処方箋
・口頭同意による重複投薬等チェック結果の閲覧
・マイナンバーカード署名
・処方箋 ID 検索
・調剤結果 ID 検索(保険薬局の場合のみ)
電子処方箋管理サービス導入後に生じるランニングコスト(修理費用を含む)も補助対象になりますか?
導入後に生じるランニングコスト(修理費用を含む)は補助対象外となります。
申請期限
申請期限(令和7年1月31日まで)に間に合わせるためには、国の補助金は、いつまでに申請すればよいですか?
国の補助金手続きに約2カ月程度を要します。府の申請期限までに国の交付決定を受ける必要がありますので、お早めにお手続きください。
府の補助金について、令和7年度の実施予定はないですか?
府の補助金は、厚生労働省が実施する「医療提供体制推進事業費補助金(電子処方箋の活用・普及の促進事業)」を財源としており、令和6年度の単年度事業であることから、現時点では令和7年度の実施予定はありません。