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更新日:2026年10月7日

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柔道整復、はり、きゅう及びあん摩マッサージの領収証・明細書

柔道整復施術所、はり、きゅう及びあん摩マッサージ施術所は、施術にかかる療養費の一部負担金等の費用の支払を受けるときは、領収証(保険分合計及び一部負担金並びに保険外の金額内訳が分かるもの)及び明細書を無償で交付しなければなりません。
また、患者からの求めに応じて、明細書を1か月単位で交付することができます。その場合は患者の意向について文書での確認が必要になります。
なお、明細書発行料については施術所毎で異なりますので、事前に施術所へご確認ください。

柔道整復

様式は下記の厚生労働省ウェブページにてご確認ください。(第二 様式、2.その他)

厚生労働省ウェブページ:様式一覧(柔道整復師の施術に係る療養費)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

はり、きゅう及びあん摩マッサージ

様式は下記の厚生労働省ウェブページにてご確認ください。(第二 様式、3.その他)

厚生労働省ウェブページ:様式一覧(はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

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