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更新日:2024年5月23日

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令和5年5月8日以降に新型コロナ患者となった場合の対応について

令和5年5月8日以降、新型コロナ患者は、法律に基づく外出自粛は求められません。
外出を控えるかどうかは、個人の判断に委ねられます。
その際、以下の情報を参考にしてください。

  • (1)外出を控えることが推奨される期間
    • 特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことから、発症日を0日目(※1)として5日間は外出を控えること(※2)、かつ、
    • 5日目に症状が続いていた場合は、熱が下がり、痰や喉の痛みなどの症状が軽快して24時間程度が経過するまでは、外出を控え様子を見ることが、推奨されます。症状が重い場合は、医師に相談してください。
      ※1 無症状の場合は検体採取日を0日目とします。
      ※2 こうした期間にやむを得ず外出する場合でも、症状がないことを確認し、マスク着用等を徹底してください。
  • (2)周りの方への配慮
    10日間が経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、
    不織布マスクを着用したり、高齢者等ハイリスク者と接触は控える等、周りの方へうつさないよう配慮しましょう。
    発症後10日を過ぎても咳やくしゃみ等の症状が続いている場合には、マスクの着用など咳エチケットを心がけましょう。
    詳細は、以下をご参照ください。
    令和5年5月8日以降の新型コロナウイルス感染症患者の療養期間について(PDF:817KB)令和5年5月8日以降の新型コロナウイルス感染症患者の療養期間について(PPT:54KB)
    ※以下の図をクリックすると、拡大されます。
    外出自粛期間の図が表示されています(PDF:817KB)

基本的な感染対策

新型コロナウイルス感染症が5類感染症に位置づけられてからも、感染拡大を防ぐため、
引き続き、基本的な感染対策の継続をお願いします。

(例)手洗い、手指消毒、咳エチケット、こまめな換気、「3密」の回避(密集・密接・密閉)、マスク着用(※)
※マスクの着用については、本人の意思に反してマスクの着脱を強いる事がないよう、個人の主体的な判断が尊重されるよう、ご配慮をお願いします。

濃厚接触者について

令和5年5月8日以降、濃厚接触者として特定されることはなく、法律に基づいた外出自粛は求められません。

療養証明書の発行受付終了について

新型コロナウイルス感染症が5類感染症に位置づけられる以前(令和5年5月7日以前)に陽性と診断され、発生届が提出された方に対して療養証明書を発行しておりましたが、令和6年3月31日をもって、厚生労働省がHER-SYS(新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム)の運用を終了するため、大阪府(政令市・中核市を除く)においても、令和6年3月31日をもって療養証明書の発行受付を終了いたしました。

なお、令和5年9月30日をもちまして、My HER-SYSからの療養証明の表示も終了しております。

また、生命保険等の保険給付金の請求時、新型コロナウイルスに罹患したことを確認するための書類を求められた際は、各保険会社の指定する代替書類によりご対応ください。
保険給付金の請求および取り扱い可能な代替書類については、大阪府ではお答えすることができませんので、ご契約されている保険会社へ直接お問い合わせください。

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