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更新日:2024年7月26日

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結核対策情報

大阪府の結核の状況

区分 大阪府 全国

新登録患者数

罹患率 新登録患者数 罹患率
令和4年 1,118 12.7 10,235 8.2
令和3年 1,171 13.3 11,519 9.2
令和2年 1,400 15.8 12,739 10.1
令和元年 1,619 18.4 14,460 11.5
平成30年 1,805 20.5 15,590 12.3
平成29年 1,881 21.3 16,789 13.3
平成28年 1,945 22.0 17,625 13.9
平成27年 2,074 23.5 18,280 14.4

罹患率:人口10万人対

現在でも、毎年全国で10,235人、大阪府でも1,118人の方が新たに結核を発病しており、「過去の病気」ではありません。
結核は、吸い込んだ結核菌が肺に入って、病気の巣を作ることで発病します。多くは、発病しないですみますが、発病しても、きちんと毎日薬を飲めば治る病気です。
結核の症状は、最初のうちは風邪とよく似ており、「せき」「たん」「発熱」「血たん」「胸痛」の5大症状の他に、「だるさ」「寝汗」等の症状が2週間以上続いたら要注意です。早めに、医療機関を受診しましょう。

「大阪府結核対策推進計画」(2017年7月改訂)

大阪府においては、結核予防法に基づいて国が策定した「結核予防の総合的な推進を図るための基本的な指針」に沿って平成17年に「大阪府結核予防計画2005」を策定しました。その後、平成18年に結核予防法が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」という。)に統合され、結核は二類感染症として継続して対策を進めていくこととなりました。大阪府では、結核罹患率が全国ワースト1である状況が20年以上続いており、平成28年に新たに登録される患者数が約2千人、年間死亡者数も約200人を超えています。国においては、平成28年11月に、「結核に関する特定感染症予防指針」(以下「国指針」という。)の改定を実施し、これに併せて府においても「大阪府結核対策推進計画」を改定しました。

結核医療費公費負担について

入院に係る医療費公費負担(感染症法第37条)

  1. 内容
    都道府県、保健所を設置する市は、結核のまん延を防止するため必要があると認めるときは、結核病床を有する病院へ入院することを勧告することができます。
    入院治療に要する結核医療費については、感染症法第37条により、各種医療保険を適用された、結核医療に必要な費用の自己負担額を公費で負担します。
    ただし、世帯員の市町村民税の総所得割額が56万4千円を超える方は、月額2万円を上限として、一部負担があります。
    また、合併症医療について、その医療が患者にとって緊急に必要であり、入院勧告期間中に受療しない場合は、結核回復に悪影響があることが明らかな場合に限り公費負担の対象とされます。
  2. 手続方法
    お住まいの地域にある保健所へ次の書類を提出して下さい。
    • ≪申請書類≫
      • 結核患者(入院勧告による入院)医療費公費負担申請書(兼診断書)
        申請書(37条)(PDF:241KB)
      • エックス線写真(申請前3か月以内に撮影した胸部直接撮影写真)
      • 患者世帯の一定の範囲員の者の所得を証明するもの、及び住民票

感染症(結核)患者に係る医療費公費負担(感染症法第37条の2)

  1. 内容
    都道府県、保健所を設置する市は、結核の適正な医療を普及するために、その区域内に居住する結核の医療を受けようとする方が結核指定医療機関で感染症法第37条の2に規定する医療を受けるために必要な費用について、その95%を各種医療保険と公費で負担します。
    なお、患者負担は5%ですが、大阪府下の各市町村国保及び国保組合(一部除く)では、
    この5%も給付し、公費対象医療について患者負担が生じないこともあります。
    また、初診料・再診料・指導料・診断書料・小児科外来診療、老人慢性疾患外来総合診療料等包括された診療報酬点数は、対象外です。
  2. 手続方法
    お住まいの地域にある保健所へ次の書類を提出して下さい。
    公費負担の始期は、保健所が申請書を受理した日となります。
    • ≪申請書類≫
      • 感染症患者(結核・通院)医療費公費負担申請書(兼診断書)
        申請書(37条の2)(PDF:383KB)
      • エックス線写真(申請前3か月以内に撮影した胸部直接撮影写真)*比較が必要なケースは、それより以前の写真を提出してください。

注意事項

大阪府内において保健所を設置する市は、大阪市、堺市、高槻市、東大阪市、豊中市、枚方市、八尾市、寝屋川市、吹田市です。この各市に居住の方は、各市の保健所で申請となりますので、各市の保健所にお問い合わせ下さい。

結核指定医療機関とは

※令和3年4月より、結核指定医療機関の指定等に要する様式を新様式に変更しました。

結核指定医療機関とは

結核指定医療機関は、感染症法による公費負担医療を担当する機関です。
結核指定医療機関には、病院、診療所、薬局があります。
結核指定医療機関でないと、原則として結核の公費負担医療を行うことができません。詳しくは、所在地を担当する保健所にお問い合わせください。なお、大阪市、堺市、高槻市、東大阪市、豊中市、枚方市、八尾市、寝屋川市、吹田市は、各市の保健所で申請となりますので、詳しくは各市の保健所にお問い合わせ下さい。

指定について

病院、診療所、薬局の結核指定医療機関の指定は、開設者の同意を得て、都道府県知事が行います。
結核指定医療機関の申請、変更、及び辞退の手続きについては、必要書類を所在地を担当する保健所へ提出してください。
但し、医療機関の所在地が、大阪市、堺市、高槻市、東大阪市、豊中市、枚方市、八尾市、寝屋川市、吹田市の場合は、各市の保健所にお問い合わせください。

結核指定医療機関の責務

結核指定医療機関は、感染症法や感染症指定医療機関医療担当規定の定めるところにより、感染症の患者の医療を担当しなければなりません。
医療を担当する上で適当でないと思われる場合には、厚生労働大臣が指定した医療機関は厚生労働大臣、都道府県知事が指定した医療機関については都道府県知事が、その指定を取り消すことができます。但し、大阪市・堺市・高槻市・東大阪市、豊中市、枚方市、八尾市、寝屋川市、吹田市の場合は、各市の市長が行います。

結核指定医療機関の指定等に必要な書類

結核指定医療機関の申請、変更、及び辞退の手続きに必要な書類については、所在地を担当する保健所に到達した日が提出日となります。下記の事由が発生する場合は、所轄保健所長を経由して、速やかに大阪府知事に提出してください。

区分

内容

提出書類

新たに指定を受ける場合

  1. 結核指定医療機関となった日を「指定日」といい、公費負担の結核医療は、「指定日」以降でなければ実施できません。
  2. 原則申請書の提出日以降を「指定日」とし、提出日以前に、既に結核患者を診療、あるいは調剤を行っているなど、「指定日」に遡及の必要がある場合は、「遡及願」を提出してください。
    遡及理由の記載内容によっては、希望する「指定日」とならない場合があります。
  1. 様式「結核指定医療機関申請書」
    申請書(ワード:40KB) 申請書(PDF:60KB)
    (2枚目に注意事項が記載されています。申請時のプリントアウトは不要ですが参考にしてください)
    ※保険医療機関番号(保険薬局番号)がまだ付与されていない場合は、空欄のままご提出いただき、付与後ご連絡をお願いします。
  2. 様式「遡及願」
    遡及願(ワード:30KB)

結核指定医療機関を辞退する場合

  1. 次の場合に、辞退書及び結核指定医療機関指定書原本の提出が必要です。
    • (a)開設者が変更になる場合
    • (b)医療機関が診療もしくは業務の全部を停止する場合
    • (c)医療機関が移転する場合
    • 開設者が死亡の場合には、その家族が申請者となります。
  2. 指定を辞退しようする医療機関は、30日以上の予告期間を設けて、辞退書を届け出なければなりません。
  3. 医療機関指定書の原本が添付できない場合は、「紛失届」を提出してください。
  1. 様式「結核指定医療機関辞退書」
    辞退書(ワード:39KB)
  2. 医療機関指定書(原本)
    添付ができない場合は、紛失届を提出してください。
    紛失届(辞退)(ワード:26KB)
    ※変更時の紛失届と辞退時の紛失届は様式が異なりますのでご注意ください。

指定内容を変更する場合

  1. 次の場合には、現在の指定を辞退し、新たな指定申請が必要です。
    (保険医療機関番号に変更がある場合)
    • (a)開設者が変更となった時
      • 施設を譲渡、相続した場合
      • 他の法人に合併されたり、
        新たな法人となった場合
      • 法人⇒個人、個人⇒法人になった場合
    • (b)医療機関を移転する時(増改築などの仮移転を含む)
    • (c)診療所を病院に、病院を診療所に変更するとき
  1. 様式「結核指定医療機関申請書」
    申請書(ワード:40KB)
  2. 様式「結核指定医療機関辞退書」
    辞退書(ワード:39KB)
  3. 医療機関指定書
    指定書が提出できない場合は、「紛失届」を提出してください。
    紛失届(辞退)(ワード:26KB)
    ※変更時の紛失届と辞退時の紛失届は様式が異なりますのでご注意ください。
  • 2、次の場合は、変更届及び結核指定医療機関指定書(写し)の提出が必要です。
    • (a)単に医療機関の名称を変更した時
    • (b)住居表示の変更などにより、医療機関所在地名の呼称及び地番に変更があったとき
    • (c)婚姻、養子縁組、法人の名称変更などにより、開設者名に変更があったとき
    • (d)開設者住所に変更があったとき
  1. 様式「結核指定医療機関変更書」
    変更届(ワード:44KB)
  2. 医療機関指定書(写)
    指定書(写)が提出できない場合は、「紛失届」を提出してください。
    紛失届(変更)(ワード:30KB)
    ※変更時の紛失届と辞退時の紛失届は様式が異なりますのでご注意ください。

法人の代表者変更の場合は、届出不要です。

不要

結核に係る定期健康診断の実施と報告

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の2及び第53条の7に基づき、下記の実施義務者は毎年結核健康診断を実施し、報告することになっています。
健康診断実施後は、届出様式により保健所へ提出してください。大阪市、堺市、高槻市、東大阪市、豊中市、枚方市、八尾市、寝屋川市、吹田市に事業所・学校・施設を設置している方は、各市の保健所へ提出となりますので、各市の保健所にお問い合わせ下さい。

1対象施設・対象者等

実施義務者

対象者

定期・実施回数

事業者
  • 病院・診療所・助産所の従事者
毎年度に1回
  • 学校(専修学校及び各種学校を含み、幼稚園を除く)の従事者
  • 介護老人保健施設、社会福祉施設()の従事者
学校長 大学・高等学校等(専修学校及び大学、高校等(専修学校及び各種学校を含み、修業年限が1年未満のものを除く)の学生・生徒 入学した年度に1回
施設の長 社会福祉施設()に入所している者 65歳に達する日に属する年度以降は毎年度1回

社会福祉施設(社会福祉法第2条第2項第1号及び第3号から第6号までに規定する施設)

救護施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、障害者支援施設、身体障害者更生援護施設、知的障害者援護施設、婦人保護施設

2届出様式

結核に係る健康診断実施報告書(様式(エクセル:23KB)記入例(エクセル:24KB)
(医療機関、学校、高齢者施設は、すべて統一様式となっています)

【大阪府行政オンラインシステム】による電子申請もできます(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

大阪府内における結核病床を有する病院一覧

名称

住所地

電話

一般財団法人大阪府結核予防会大阪複十字病院

寝屋川市打上高塚町3-10

072-821-4781

医療法人仁泉会阪奈病院

大東市寺川1-1-31

072-874-1111

地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪はびきの医療センター

羽曳野市はびきの3-7-1

072-957-2121

地方独立行政法人大阪市民病院機構大阪市立十三市民病院

大阪市淀川区野中北2-12-27

06-6150-8000

独立行政法人国立病院機構近畿中央呼吸器センター

堺市北区長曽根町1180

072-252-3021

その他関係様式、これまでの情報・通知など

関係様式

これまでの情報・通知など

平成23年3月7日法第12条第1項の規定に基づく届出(結核患者発生届)について

令和6年度結核対策費補助金の交付について new!

平成30年度より、結核対策費補助金の交付申請・実績報告書については様式の見直しを行っておりますので、新しい様式を使用いただきますよう、お願いします。
なお、実績報告時には領収書等証拠書類、撮影区分(直接撮影・間接撮影)と各区分毎の受診人数がわかるものを提出してください。
押印義務の見直しに伴い、多くの書類で押印が不要となりました!(詳細は記入要領をご参照ください)

交付申請

◎結核対策費補助金について 結核対策費補助金について(ワード:27KB) 結核対策費補助金について(PDF:102KB)

管轄の保健所に次の提出書類を各2部提出してください。

  1. 提出書類 交付申請書(エクセル:104KB)
  2. 提出期限 令和6年9月27日(金曜日)
  3. 記入要領 記入要領(ワード:37KB) 記入要領(PDF:228KB)
  4. 記入例 記入例(エクセル:131KB)

交付要綱

大阪府結核対策費補助金交付要綱
大阪府結核対策費補助金交付要綱(ワード:59KB) 大阪府結核対策費補助金交付要綱(PDF:157KB)

注意事項

大阪府内において保健所を設置する市は、大阪市、堺市、高槻市、東大阪市、豊中市、枚方市、八尾市、寝屋川市、吹田市です。この各市に施設をお持ちの方は、各市の保健所で申請となりますので、各市の保健所にお問い合わせ下さい。

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の2第1項の規定に基づき、私立学校及び施設の長が行う結核の定期健康診断事業について、政令の定めるところにより費用の3分の2を補助します。なお、申請額の総額が府の予算額を超えた場合、一律減額し交付決定します。
※政令:感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令

補助対象

  • 私立高校及び短大・大学・専門学校等が、入学した年度の生徒及び学生に対して実施した定期健康診断の費用
  • 社会福祉施設が65歳以上の入所者に対して実施した定期健康診断の費用

その他

学校及び施設で感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における定期の健康診断を行った時は、保健所に報告する義務があります。
実施後すみやかに管轄の保健所に報告してください。

詳細については、大阪府健康医療部保健医療室感染症対策課防疫グループ(電話06-6944-9156(直通))までお問い合わせください。

学校における結核患者発生時の対応について(大阪府教育庁作成)
大阪府教育庁該当ホームページへ

小児結核関係

2018年3月作成大阪府BCG接種・コッホ現象対応マニュアル

外国人向けの情報 外国語版 (Please select your language)

外国出生者のために結核に関する情報を母国語で記載しています。パンフレットや服薬手帳のダウンロードもできます。

大阪府結核研修(医療従事者向け)のお知らせ

本研修は、結核に関する基礎から、臨床及び対策まで知識の向上を図ることを目的とし、実施しています。

令和5年度大阪府結核研修(医療従事者向け)は終了しました。

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