トップページ > 健康・福祉 > 医療 > 感染症 > 予防接種 > 新型コロナウイルスワクチン > 予防接種健康被害救済制度について

印刷

更新日:2025年3月25日

ページID:61669

ここから本文です。

予防接種健康被害救済制度について

予防接種では健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めてまれではあるものの、なくすことはできないことから、救済制度が設けられています。

健康被害救済制度とは

予防接種の副反応による健康被害は、極めて稀ですが、不可避的に生ずるものですので、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済するものです。

予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます(予防接種法第15条第1項)。

申請に必要となる手続きなどについては、住民票がある市町村にご相談ください。

厚生労働大臣の認定にあたっては、第三者により構成される疾病・障害認定審査会により、因果関係に係る審査が行われます(予防接種法第15条第2項、予防接種法施行令第9条)。

認定に当たっては「厳密な医学的な因果関係までは必要とせず、接種後の症状が予防接種によって起こることを否定できない場合も対象とする」という方針で審査が行われます。

なお、予防接種法に基づかない予防接種(以下、任意接種)を受けた方に健康被害が生じた場合、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)に基づく「医薬品副作用被害救済制度」による救済の請求を行うこととなります。

任意接種における制度の対象や申請の方法など、詳しくは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)にご相談ください。

予防接種法に基づく健康被害救済制度における申請から認定・支給までの流れ

申請から認定・支給までの流れ

市町村への申請は都道府県を経由して厚生労働省に送付(進達)され、国の審査結果を踏まえて、市町村が支給・不支給を決定します。
救済給付の決定に不服がある時は、都道府県知事に対し、審査請求をすることができます。
また、審査請求を経ずに、市町村長に対し、救済給付の決定を取り消す訴訟を提起することができます。

予防接種法に基づく健康被害救済制度の申請方法

健康被害救済給付の請求は、健康被害を受けたご本人やそのご家族の方が、予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村に行います。給付の種類や必要な書類等、詳細は「予防接種健康被害救済制度について」(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)をご参照ください。必要な書類は種類や状況によって変わりますので、各市町村の申請窓口にお問合せ下さい。

医療機関の皆様へ

健康被害救済制度については、予診時に予防接種の有効性・安全性等と共に説明を行うように「定期接種実施要領」に記載されているところですが、接種後に副反応を疑う症状を認めた場合においても、適切に診察頂くと共に、必要に応じて健康被害救済制度を紹介いただきますようお願い申し上げます。また、健康被害救済制度の申請においては、診療録等が必要となることから、申請者から請があった場合は適切に対応いただきますようお願い申し上げます。

【関連通知等】

令和6年3月11日付け国事務連絡「令和6年度以降の新型コロナワクチンの接種による健康被害に係る救済措置の取扱いについて」(PDF:1,889KB)
令和6年4月15日付け国事務連絡「新型コロナワクチンの接種に伴い副反応を疑う症状が生じた者への対応について(再周知)」(PDF:80KB)
令和6年8月8日付け国事務連絡「「定期の予防接種等による副反応疑いの報告等の取扱いについて」の一部改正等について」(PDF:3,944KB)
令和6年10月24日付け国事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る定期の予防接種の実施にあたっての留意点について(依頼)」(PDF:164KB)
令和6年12月18日付け府通知「新型コロナワクチンの接種に伴う副反応・健康被害救済制度等への対応について(PDF:282KB)

その他

 啓発資材

救済制度チラシ

大阪府啓発資材(PDF:94KB)

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?