トップページ > 健康・福祉 > 救急 > 災害医療 > 二次救急告示病院の医療施設等耐震化及び設備整備の補助事業について

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更新日:2024年9月4日

ページID:4783

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医療提供体制施設整備交付金(二次救急告示病院対象)について

目的

この事業は大阪府内の二次救急告示病院が、自院の耐震化工事(新築建替・耐震補強工事等)及び災害時においても継続して機能できるような施設整備にかかる費用の補助を行い、災害時に地域の災害拠点病院や大阪府と連携して必要な医療体制を確保できることを目的としております。

 

【大阪府が補助する事業】(事業区分は医療提供体制施設整備交付金交付要綱上の区分を指します。)

  • 事業区分(23)医療施設等耐震整備事業
  • 事業区分(30)非常用自家発電設備及び給水設備整備事業
  • 事業区分(31)医療施設浸水対策事業

補助制度について

災害医療対策事業等実施要綱

災害医療対策事業等実施要綱はこちら(PDF:231KB)

  • 事業区分(23)医療施設等耐震整備事業(第4 医療施設等耐震整備事業をご確認ください)
  • 事業区分(30)非常用自家発電設備及び給水設備整備事業(第12 非常用自家発電設備及び給水設備整備事業をご確認ください)
  • 事業区分(31)医療施設浸水対策事業補助金の交付要綱(第15 医療施設浸水対策事業をご確認ください)

医療提供体制施設整備交付金交付要綱 

医療提供体制施設整備交付金交付要綱はこちら(PDF:727KB)
※基準額等は令和6年度のもので、毎年変わります。

【補助額の算定について】
「基準額(補助上限)と実際の工事費を比較し低い方」×「調整率」×「内示率」が補助額となります。
※ただし、予算の範囲内で執行のため内示率は毎年変わります。

詳細は交付要綱をご確認ください。

 

【参考】事業区分(23)医療施設等耐震整備事業(概要)
項目

基準額(別表2)

対象経費(別表2) (別表4)の既存病床割合による調整率 (別表5)の事業区分による調整率

耐震補強

  • (1)補強が必要と認められるもの
    基準面積
    2,300平方メートル×51,300円
  • (2)耐震構造指標であるIs値が0.4未満の建物を有する第二次救急医療施設
    2,300平方メートル×243,800円

医療施設等耐震整備として必要な新築、増改築に伴う補強及び既存建築物に対する補強に要する工事費及び工事請負費

0.95又は1.00

0.5
【参考】事業区分(30)非常用自家発電設備及び給水設備整備事業(概要)
項目 基準額(別表2) 対象経費(別表2) (別表4)の既存病床割合による調整率 (別表5)の事業区分による調整率
非常用自家発電設備 1医療機関当たり174,094千円

非常用自家発電設備整備又は更新に必要な工事費又は工事請負費

0.33 

受水槽 1医療機関当たり160,434千円 受水槽整備又は更新に必要な工事費又は工事請負費

0.33 

給水設備 1医療機関当たり75,443千円 給水設備整備(地下水利用のための設備整備、受水槽増設又は補強等)に必要な工事費又は工事請負費 0.33
燃料タンク 1医療機関当たり34,791千円 非常用自家発電設備の燃料タンク増設又は補強等に必要な工事費又は工事請負費 0.33
【参考】事業区分(31)医療施設浸水対策事業(概要)
項目 基準額(別表2) 対象経費(別表2) (別表4)の既存病床割合による調整率 (別表5)の事業区分による調整率
医療用設備

医療用設備の想定浸水深または基準水位以上への移設が必要と認められるもの
1医療機関当たり49,130千円

医療用設備の想定浸水深または基準水位以上への移設に必要な工事費及び公費請負費

0.95又は1.00 0.33
電源設備 電源設備の想定浸水深または基準水位以上への移設が必要と認められるもの
1医療機関当たり38,769千円
電源設備の想定浸水深または基準水位以上への移設に必要な工事費又は工事請負費 0.95又は1.00 0.33
止水板 止水板の設置が必要と認めらられるもの
1医療機関当たり466千円
止水板の設置に必要な工事費及び工事請負費 0.95又は1.00 0.33
排水ポンプ及び雨水貯留槽 排水ポンプ及び雨水貯留槽の設置が必要と認められるもの
1医療機関当たり26,894千円
排水ポンプ及び雨水貯留槽の設置に必要な工事費又は工事請負費 0.95又は1.00

0.33

手続きの流れ

  1. 「希望調査書」に必要事項を記入し、メールにて提出してください。後日、申請書類等をメールにて送付します。
    ➣詳しくは下記「令和7年度医療提供体制施設整交付金の希望調査」をご確認ください。
  2. 令和7年4月頃 厚生労働省から事業募集案内があり次第、事業計画書を提出していただきます。
  3. 令和7年夏から秋頃 厚生労働省から事業採択の可否の連絡(内示)があり、採択された医療機関は、交付申請手続きをしていただきます。
    ただし、新規に事業を始める場合、内示前に着工した場合は、補助対象外となりますので、ご注意ください。
  4. 令和7年秋から冬頃 厚生労働省の審査結果に基づき、大阪府が交付決定を行います。
    ※スケジュールは変更になる場合があります。

令和7年度医療施設耐震整備事業の希望調査

【調査書】令和7年度希望調査書(二次救急告示病院用)はこちら(エクセル:44KB)
【提出先】大阪府行政オンラインシステムはこちら(外部サイトへリンク)
※提出の締め切りは令和6年9月30日(月曜日)です。
※交付を希望されない場合は、提出不要です。

【参考】関係資料(防災・減災、国土強靭化のための5か年加速度対策)

令和3年度からの5年間、国において定めた上記の対策により、関係省庁が関係する部分を予算化。これに基づき事業化され、都道府県への交付金として実施している補助事業になります。

【参考】関係資料(その他)

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