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G-MIS新規ユーザ登録申請について(医療機関向け)
(以下の項目をクリックいただくことで、すぐに各項目の内容を確認いただけます。)
医療機能情報提供制度及びかかりつけ医機能報告制度における報告・公表について
医療法第6条の3(医療機能情報提供制度)に基づき、医療機関(病院・診療所・歯科診療所・助産所)の管理者は医療機能に関する情報を報告し、都道府県知事は報告内容を公表することが義務付けられています。
医療機関の管理者からの報告は厚生労働省の医療機関等情報支援システム(G-MIS)(外部サイトへリンク)を使用いただくこととしており、医療機能情報の報告内容については医療情報ネット(ナビイ)(外部サイトへリンク)で公表することにより、住民・患者が医療機関を検索することができます。
加えて、医療法第30条の18の4(かかりつけ医機能報告制度)に基づき、病院及び診療所(特定機能病院及び歯科医療機関を除く)の管理者はかかりつけ医機能に関する情報を報告し、都道府県知事は報告内容を公表することが義務付けられています。
医療機関の管理者からの報告は医療機能情報提供制度に係る報告と同じく、厚生労働省の医療機関等情報支援システム(G-MIS)(外部サイトへリンク)を使用いただくこととしており、かかりつけ医機報告の報告内容については大阪府ホームページで公表するとともに、地域の協議の場に報告し、地域で必要なかかりつけ医機能について協議する予定です(令和8年度から協議開始予定)。
(医療機能情報提供制度に係る報告は下記の大阪府ホームページをご参照ください)
医療機能情報提供制度に係る定期報告について(医療機関向け)/大阪府(おおさかふ)ホームページ [Osaka Prefectural Government]
(かかりつけ医機能報告は下記の大阪府ホームページをご参照ください)
かかりつけ医機能報告制度に係る定期報告について(医療機関向け)
G-MIS新規ユーザ登録申請について
G-MISによる報告には、事前にG-MIの新規ユーザ登録申請が必要です。G-MIアカウントをお持ちでない医療機関は、
マニュアルをご参考の上、新規ユーザ登録申請をしていただきますようお願いいたします。
○G-MIS「新規ユーザ登録申請画面」のURL
https://www.g-mis.mhlw.go.jp/user-Registration-Form(外部サイトへリンク)
○マニュアル
G-MIS新規ユーザ登録申請操作マニュアル(PDF:3,706KB)
○よくあるご質問(Q&A)※
https://www.mhlw.go.jp/content/11121000/001166425.pdf(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
※URLをクリックいただくと、厚生労働省ホームページ(医療機能情報提供制度について(医療機関向けページ)(外部サイトへリンク))
に掲載されているマニュアル、Q&Aが表示されます。
留意事項
- 紙やファックスによる申請はできません。パソコンだけではなく、スマートフォンやタブレット端末等、
インターネットに接続できる端末から申請いただけます。 - マニュアルの16ページに記載している「機関コード」の入力では、大阪府で独自に付与している10桁のコードです。
新規開設時等にお送りしていますが、分からない場合は空欄でも結構です。 - 入力いただいた申請情報に誤りや不備があった場合、再度のご申請をお願いする場合があります。
- 申請後、厚生労働省G-MIS事務局のアカウント発行まで通常3~4週間程度を要します。なお、申請が集中した場合、
発行までの期間が延びる可能性があります。
医療情報ネット(ナビイ)の主な機能
医療情報ネット(ナビイ)(外部サイトへリンク)は診療日や診療科目といった一般的な情報に加え、対応可能な疾患・治療内容、提供しているサービスなどさまざまな情報から、全国の医療機関を検索することのできるシステムです。
また、GPS(位置情報)を利用した検索を行うことも可能となり、検索した人の現在地から近い医療機関の順に一定数が検索結果に表示されます。
※医療情報ネット(ナビイ)で使用されている用語解説等は厚生労働省ホームページ「医療機能情報提供制度」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご参照ください。