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かかりつけ医機能報告制度に係る定期報告等について(医療機関向け)
医療機関(特定機能病院及び歯科医療機関を除く病院及び診療所)のみなさまへ
令和8年1月から、医療機関(特定機能病院及び歯科医療機関を除く病院及び診療所)の管理者は毎年1月にかかりつけ医機能に関する情報の報告が必要となります。大阪府から1月に各医療機関に医療機能情報提供制度に係る定期報告の報告依頼を送付する予定ですので、厚生労働省「医療機関等情報支援システム(G-MIS)」からご報告をお願いします。
G-MISで報告いただいた内容は、大阪府のホームページで公表するとともに、地域で必要なかかりつけ医機能を確保することを目的として地域の協議の場に報告する予定です(令和8年度からかかりつけ医機能の確保に関する協議開始予定)。
医療機関向けかかりつけ医機能報告制度周知リーフレット(厚生労働省)(PDF:837KB)
令和7年度かかりつけ医機能報告制度に係る定期(新規)報告の概要
特定機能病院及び歯科医療機関を除く病院及び診療所の管理者は、かかりつけ医機能に関する情報を都道府県知事へ報告すること(医療法第30条18の4第1項)が、また、都道府県知事はその報告された事項を公表すること(同法同条第3項)が、それぞれ義務付けられています(かかりつけ医機能報告制度)。
本定期報告への回答をもって、上記の知事への報告とみなします。
〇対象
・大阪府内の特定機能病院及び歯科医療機関を除く病院及び診療所
(参考)厚生労働省ホームページ「かかりつけ医機能報告制度」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123022_00007.html(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
※報告方法等の詳細については後日、本ホームページにて掲載いたします。
※G-MISを利用するには、事前にG-MISユーザアカウントを取得いただく必要があります。
ユーザアカウントをお持ちでない場合は、G-MIS「新規ユーザ登録申請」をしてください。
▶ G-MIS新規ユーザ登録申請の申請方法のマニュアルやよくあるご質問を掲載しているページのURL
大阪府ホームページ「G-MIS新規ユーザ登録申請について(医療機関向け)」
https://www.pref.osaka.lg.jp/o100020/hokeniryokikaku/mfi-user.html(別ウィンドウで開きます)