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更新日:2026年10月2日

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かかりつけ医機能報告制度について

令和7年度報告結果について

医療法第30条の18の4第3項の規定に基づき、かかりつけ医機能報告制度に係る集計結果等を公表します。
全圏域版 令和7年度かかりつけ医機能報告集計結果データ(エクセル:11,524KB)
豊能圏域 【豊能圏域】令和7年度かかりつけ医機能報告集計データ(エクセル:1,338KB)
三島圏域 【三島圏域】令和7年度かかりつけ医機能報告集計データ(エクセル:831KB)
北河内圏域 【北河内圏域】令和7年度かかりつけ医機能報告集計データ(エクセル:1,142KB)
中河内圏域 【中河内圏域】令和7年度かかりつけ医機能報告集計データ(エクセル:846KB)
南河内圏域 【南河内圏域】令和7年度かかりつけ医機能報告集計データ(エクセル:623KB)
泉州圏域 【泉州圏域】令和7年度かかりつけ医機能報告集計データ(エクセル:935KB) 
堺市圏域 【堺市圏域】令和7年度かかりつけ医機能報告集計データ(エクセル:963KB)
大阪市圏域 【大阪市圏域】令和7年度かかりつけ医機能報告集計データ(エクセル:4,746KB)

プレプリント対象項目については、件数が1件から9件までの場合に「*」として秘匿化しております。
判定項目に不備がある場合は「-:-」と表示されます。

かかりつけ医機能報告制度について

(出典:厚生労働省ホームページ「かかりつけ医機能報告制度(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)」)

【目的】
地域において必要とされるかかりつけ医機能の充実強化を図り、国民の医療機関の選択に資する情報を提供することを通じて、国民・患者にとって医療サービスの向上につなげることを目指すものです。
複数の慢性疾患や医療・介護の複合ニーズ等を抱える高齢者が増加する一方、医療従事者確保の制約が大きくなる中で、多くの医療機関が参画して、地域で必要なかかりつけ医機能を確保することが重要であり、
各医療機関からの報告を受けて、地域の協議の場において地域の医療関係者等が協議を行い、地域で不足する機能を確保する方策を検討・実施していくことが特に重要とされています。

【概要】
・慢性疾患を有する高齢者等を地域で支えるために必要なかかりつけ医機能について、医療機関から都道府県知事に報告する。
・都道府県知事は、報告をした医療機関がかかりつけ医機能の確保に係る体制を有することを確認し、外来医療に関する
 地域の関係者との協議の場に報告するとともに、公表する。
・都道府県知事は、外来医療に関する地域の協議の場において、地域でかかりつけ医機能を確保するために必要な具体的方策を検討し、
 結果を取りまとめて公表する。

【報告対象】
 病院及び診療所(特定機能病院及び歯科医療機関を除く)

【報告項目】
<1号機能>日常的な診療を総合的かつ継続的に行う機能
 報告対象:すべてのかかりつけ医機能報告対象機関
<2号機能>時間外診療、入退院時支援、在宅医療の提供、介護サービス等と連携した医療提供
 報告対象:1号機能を有する医療機関

【報告基準日】
 毎年1月1日時点
(但し、報告項目に基準日(期間等)の記載がある場合は、それに従ってください。)

報告概要

病院及び診療所(特定機能病院及び歯科医療機関を除く)のみなさまへ

令和8年1月から、病院及び診療所(特定機能病院及び歯科医療機関を除く)の管理者は毎年1月にかかりつけ医機能に関する情報の報告が必要となります(医療法第30条18の4第1項)。
大阪府から1月中旬に各医療機関にかかりつけ医機能報告制度に係る定期報告の報告依頼を送付しておりますので、厚生労働省「医療機関等情報支援システム(G-MIS)」からご報告をお願いします。

【「未報告」・「報告中」の医療機関のみなさまへのお願い】報告期限が延長され、現在も受付中ですので、速やかにご報告をお願いします。

(報告依頼は医療機能情報提供制度と併せて行います。医療機能情報提供制度の詳細は大阪府ホームページ「医療機能情報提供制度に係る定期報告等について(医療機関向け)」(別ページ)(別ウィンドウで開きます)をご参照ください)。
G-MISで報告いただいた内容は、大阪府のホームページ及び医療情報ネット「ナビイ」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)で公表するとともに、
地域で必要なかかりつけ医機能を確保することを目的として地域の協議の場に報告する予定です(令和8年度からかかりつけ医機能の確保に関する協議開始予定)。

(以下の項目をクリックすると、各項目までジャンプします)
・G-MISログイン
・定期報告
・よくあるご質問
・お問合せ先

医療機関向けかかりつけ医機能報告制度周知リーフレット(厚生労働省)(PDF:837KB)

報告方法

厚生労働省の医療機関等情報支援システム(G-MIS)により、ご報告ください。

 ▶ 厚生労働省 医療機関等情報支援システム(G-MIS:ジーミス)
  https://www.med-login.mhlw.go.jp/(外部サイトへリンク)

※同時期に報告が必要な医療機能情報提供制度の報告では、かかりつけ医機能報告制度で報告した内容を取り込むことができます。
 そのため、かかりつけ医機能報告制度の報告対象医療機関は先にかかりつけ医機能報告制度の定期報告から実施してください。
(医療機能情報提供制度については大阪府ホームページ「医療機能情報提供制度に係る定期報告等について(医療機関向け)」(別ページ)(別ウィンドウで開きます)をご参照ください。)
※インターネットに接続できるパソコンからご報告いただけます。
 (原則、パソコン操作によるG-MISの報告をお願いしておりますが、どうしても困難な場合は紙調査票による報告も受け付けますので、
 希望される場合は、お問い合わせ先までご連絡ください。)

G-MISを利用するには、事前にG-MISアカウントを取得いただく必要があります。
  アカウントをお持ちでない場合は、「G-MIS新規ユーザ登録申請」をしてください。
 ▶ 大阪府ホームページ「G-MIS新規ユーザ登録申請について(医療機関向け)」
 https://www.pref.osaka.lg.jp/o100020/hokeniryokikaku/mfi-user.html(別ウィンドウで開きます)

医療機関等情報支援システム(G-MIS)の操作方法等

マニュアルや、操作方法についての説明動画(研修動画)を掲載しています。

報告に当たっての必要な動作環境

(1)パソコン

プラットフォーム ブラウザ
MacOS APPLE SAFARI(最新バージョン)
■GOOGLE CHROME(最新バージョン)
■MOZILLA FIREFOX(最新バージョン)
Windows GOOGLE CHROME(最新バージョン)
■MICROSOFT EDGE(最新バージョン)
■MOZILLA FIREFOX(最新バージョン)

 

(2)ドメイン制限解除

ネットワーク ドメイン
Web接続

www.med-login.mhlw.go.jp(外部サイトへリンク)
www.g-mis.mhlw.go.jp(外部サイトへリンク)

 

G-MISログイン

G-MISログイン画面(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

 ▶G-MISログインに関するマニュアル

 ○G-MISにログインする際の操作方法に関するマニュアル(PDF:1,007KB)

ログインに必要なパスワードが分からない場合は、パスワードの再設定をお願いします。
 ○パスワードの再設定方法について(PDF:1,046KB)

定期報告

毎年1月に「定期報告」へのご回答をお願いします。

 ▶かかりつけ医機能報告に関するマニュアル

かかりつけ医機能報告マニュアル(医療機関用)(令和8年2月)(PDF:6,206KB)

 ▶かかりつけ医機能報告のG-MIS操作に関するマニュアル

かかりつけ医機能報告マニュアル(G-MIS操作編・医療機関用)(令和8年2月)(PDF:5,106KB)
 ※「変更報告」についても掲載されております。定期報告で報告した内容から体制等に変更がある場合は、
   変更報告を使用します。変更報告ボタンは当該年度の定期報告実施後から使用できます。

 ▶G-MIS操作説明動画

https://www.youtube.com/watch?v=kEIrBoPBwp0(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) (YouTubeに遷移します)

よくあるご質問

【かかりつけ医機能報告制度】よくあるご質問(PDF:1,039KB)

【G-MISログイン等】よくあるご質問(PDF:715KB)

<留意事項>

報告項目のうち、「院内掲示による公表の有無」について、かかりつけ医機能報告を報告後、
 遅滞なく院内掲示する場合には「有り」と報告して差し支えありません。
 (「無し(意向有り)」または「無し(意向無し)」を選択した場合は
  1号機能の要件を満たさないことになりますので、ご注意ください。)
 もし誤って報告された場合、報告ステータスが「確認完了済」の場合は「変更報告」から修正を、
 報告ステータスが「報告済」の場合は「差戻し」により修正をお願いします。
 詳細は下記の「かかりつけ医機能報告における「院内掲示による公表」の修正手順について」を参照ください。

かかりつけ医機能報告における「院内掲示による公表」の修正手順について(PDF:1,462KB)

報告後の修正方法

G-MISの「変更報告」から、いつでも修正することができます。
変更報告の操作方法については、上記の「かかりつけ医機能報告マニュアル(G-MIS操作編・医療機関用)」をご参照ください。

お問い合わせ先

本ページに各種マニュアルやよくあるご質問等も掲載しておりますので、お問い合わせの前にご確認ください。
そのうえでご不明な点がございましたら、原則、メールによりお問い合わせくださいますようご協力をお願いします。
(回答まで時間を要する場合がございますので、予めご了承ください。)

大阪府健康医療部 保健医療室 保健医療企画課 計画推進グループ
 ▶メールアドレス mfips_tantou@gbox.pref.osaka.lg.jp
 ○ 件名:かかりつけ医機能報告にかかる問い合わせ
 ○ 本文:次の内容を記載してお問い合わせください。
 1.医療機関名、2.所在地、3.電話番号、4.ご担当者様の氏名、5.お問い合わせ内容
 ▶電話番号 06-6944-6185 (平日9時から17時30分まで) 

 

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