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更新日:2026年8月21日

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子ども輝く未来基金への遺贈寄附について

大阪府「子ども輝く未来基金」への遺贈(相続)寄附をご検討のみなさまへ

生きた証を、未来の子どもたちへ。

 

日本では、約9人に1人の子どもが貧困状態です。

いただいた御寄附は、子ども食堂やひとり親家庭の子どもたちへ直接届けられるものに、大切に使わせていただいています。

子どもたちが同じスタートラインに立ち、輝く未来に向かって進むことができるよう、ぜひ皆様からの温かいご支援をよろしくお願いします。

基金を活用いただいた方からのお声

基金を活用いただいた方のお声

生前のお手続き

生前のお手続き

 

ご注意ください!

  • 基金に遺贈される財産は、相続税の課税対象となりません。
  • まずは、お近くの専門家(弁護士・司法書士・行政書士・税理士・金融機関等)にご相談ください。
  • 当基金での遺贈寄附の受付は、特定遺贈(※)における「現金」等のみとなります。不動産での寄附は、原則お受けいたしかねます。
  • 遺言により相続人の相続分の指定や遺贈をした場合でも、兄弟姉妹(甥・姪)以外の相続人には、法律上一定程度の相続財産の確保が保証されていますので、ご留意ください。

特定遺贈と包括遺贈

  • 特定遺贈とは、財産を指定して行う遺贈です。(プラスの資産のみ遺贈されます)
    たとえば「A銀行の預貯金100万円をBに遺贈する」と遺言すると、特定遺贈となります。
  • 包括遺贈とは、財産内容を指定せずに行う遺贈です。(プラスの資産もマイナスの負債もまとめて遺贈されます。)
    たとえば「全財産をAに遺贈する」「遺産のうち2分の1をBに遺贈する」などとすると、包括遺贈となります。

相続人の方によるお手続き(相続寄附)

相続寄附
生前の故人の思いを受け、財産を相続された方(相続人の方)のご判断により財産の一部または全部をご寄附いただく手続です。

相続税の特例により、府に寄附される財産は、相続税の課税対象となりません。(※)

(※)相続開始から10か月以内に限ります。詳しくは、お近くの関係窓口(税務署等)へご相談ください。

いただいた御寄附の使い道について

子ども輝く未来基金では、

いただいた御寄附を4事業に活用しています!

いただいた御寄附は、子ども食堂やひとり親家庭の子どもたちへ直接届けられるものに、大切に使わせていただいています。

詳しくは、こちらをご覧ください

子ども輝く未来基金事業の紹介

 

問い合わせ先

大阪府福祉部子ども家庭局子育て支援課事業推進グループ

〒540-8570 大阪市中央区大手前2丁目

電話番号 06-6944-7108(直通) ファックス番号 06-6944-3052

電子メールアドレス 子ども輝く未来基金専用 kodomo-mirai@gbox.pref.osaka.lg.jp

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