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大阪府指定都道府県事務受託法人の指定について
指定都道府県事務受託法人とは
指定事務受託法人とは、介護保険法第24条の3第1項に基づき、介護給付費等に関する指導監査事務の一部(質問等事務)を、府から委託を受けて実施する法人として大阪府が指定した法人のことです。
指定都道府県事務受託法人の指定について
申請法人が、質問等事務を的確に実施するに足りる経済的・技術的な基礎がある等の要件を満たし、受託事務を適正に運営することができると認められる場合、委託を受けようとする事務所ごとに指定事務受託法人の指定を行います。
申請にあたっては、予め要件や内容の確認をしますので、事前に電話にて、介護事業者課居宅グループにご相談ください。
申請書類等について
提出書類(指定申請書類)
・指定都道府県事務受託法人指定申請書(様式第1号)(エクセル:38KB)
・指定都道府県事務受託法人の指定に係る記載事項(付表1)(ワード:19KB)
・申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書等
・職員の勤務の体制及び勤務形態一覧表(別添様式1)(エクセル:22KB)
・運営規程
・利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要(別添様式4)(ワード:29KB)
・事務受託に係る資産の状況(参考様式)(エクセル:32KB)
・介護保険法施行令第11条の7第2項各号の規定に該当しない旨の誓約書(別添様式5)(ワード:20KB)
・役員等が所属する団体について(別添様式7)(エクセル:18KB)
提出書類(変更届)
提出書類(廃止・休止・再開届)
提出部数
各1部ずつ提出してください。
申請方法・申請先
事前に連絡の上、申請書類各1部を次の提出先まで、郵送にて提出してください。
変更届・廃止届・休止届・再開届については、30日前までに届け出てください。
〒540-8570(住所記載不要)
大阪府福祉部高齢介護室介護事業者課居宅グループ 指定事務受託法人担当
(代表)06-6944-0351 内線4490