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更新日:2026年1月15日

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令和7年度業務管理体制の整備に関する届出内容の確認(一般検査)について

1.業務管理体制の整備について

平成24年4月から指定障がい福祉サービス事業者等が自ら法令遵守に向けた取組みを進める「業務管理体制の整備」が義務づけられました。

指定障がい福祉サービス事業者等にとって、法令遵守体制の整備・確立は、業務の健全性及び適正性を確保するために重要です。このため、すべての指定障がい福祉サービス事業者等は、法令遵守責任者を置くなど業務管理体制の整備を図るとともに、管轄の行政庁へ届出を行うことが義務付けられました。

業務管理体制の整備は、単に法令遵守責任者の氏名等を行政に届け出ることが目的ではなく、あくまでも法令遵守責任者が中心となって事業者(法人等)自らがコンプライアンス(法令遵守)を向上してもらうことが趣旨です。

2.法令遵守責任者の役割等について

法令遵守責任者の役割は、法令等で明確に定められていません。これは、事業者(法人等)自らが、障がい福祉サービス事業の健全性と適正性の確保を図るために、事業者(法人等)の実情に応じて取り組みを進め、コンプライアンスを高めてもらうことが重要だからです。

大阪府では、業務管理体制の整備に関する届出内容の確認における一般検査を通じて、コンプライアンスの向上のために事業者(法人等)が取り組まなければならない項目や法令遵守の役割などを独自にお示しすることにしました。

3.業務管理体制の整備に関する届出内容確認(一般検査)の趣旨について

今回、回答いただく内容は、事業者(法人等)自らが法令遵守の取組状況や法令遵守責任者が適切に機能しているか自己点検していただき、今後のコンプライアンス向上のための取組みを考えるきっかけにしていただくことがその趣旨です。

大阪府の一般検査においては、改めてどれだけたくさんの項目に取組んでいるかを確認いただくとともに、できていない項目については、事業者(法人等)として、今後どのように取り組んでいくのかを事業者(法人等)として十分に検証していただき積極的な改善に取り組んでいただく一助となることを期待しています。

なお、一般検査は、大阪府が管轄する事業者(法人等)に対し概ね6年に1度の頻度で実施する予定にしていますので、自ら定期的にこの「業務管理体制の整備に関する届出内容確認書」を検証いただき次回の一般検査の時には少しでも改善されているよう、継続的な取り組みをお願いします。

令和7年度の対象事業者(法人等)には、大阪府から直接郵送通知しますのでご協力のほどよろしくお願いします。

4.業務管理体制の整備に関する一般検査の実施手順

(1)一般検査の実施について

(2)回答方法、回答先及び回答期限

(3)業務管理体制の整備に関する提出書類について ※こちらの様式をご提出ください。

  • 令和7年度の一般検査に際して提出していただく「届出内容確認書」の様式です。※該当する事業者(法人等)のみ作成のうえ、大阪府行政オンラインシステム(インターネット申請)に添付してください。
No 区分 様式

1

様式B:「障がい福祉サービス事業者及び障がい者支援施設」 様式B(エクセル:42KB)

2

様式C:「障がい者相談支援事業者」 様式C(エクセル:39KB)

3

様式D:「障がい児通所支援事業者」

様式D(エクセル:35KB)
4 様式E:「障がい児入所施設」 様式E(エクセル:43KB)
5 様式F:「障がい児相談支援事業者」

様式F(エクセル:47KB)

 

(4) 参考資料

なお、結果等の公表は、回答概要等とし、個別の事業者(法人等)の結果は公表しません。

5.お問い合わせ先

大阪府福祉部障がい福祉室 生活基盤推進課 指定・指導グループ

電話:06-6941-0351(内線2462)

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