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更新日:2021年4月1日

ページID:5862

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自己負担額について(重度障がい者医療)

※ひとり親家庭医療費、乳幼児医療費助成制度の自己負担額については大阪府/自己負担額について(ひとり親家庭医療、乳幼児医療)をご覧ください。

いくらかかるの?

一つの医療機関等当たり、1日につき最大500円のご負担をして頂きます。
(500円に満たない場合は、その満たない額とします。)
※同じ日に午前と午後、2回受診した場合

福祉医療の一部自己負担額

区分

福祉医療適用前の負担額

福祉医療適用後の

一部自己負担額

午前

午後

計

例1

200円

230円

430円

430円

例2

500円

230円

730円

500円

同じ病院で同じ日に複数の診療科にかかるとどうなるの?

同じ日に医科をいくつ受診しても、最大500円のご負担になります。

福祉医療の一部自己負担額(同日に複数での診療の場合)

区分

福祉医療適用前の負担額

福祉医療適用後の

一部自己負担額

医科(消化器内科)

医科(循環器科)

計

例1

200円

250円

450円

450円

例2

700円

900円

1,600円

500円

ただし、同じ医療機関であっても、『医科』、『歯科』は別に1日最大500円かかります。

福祉医療の一部自己負担額(同日に医科、歯科での診療の場合)

区分

福祉医療費適用前の負担額

福祉医療費適用後の

一部自己負担額

医科

(内科)

医科

(整形外科)

歯科

計

医科

歯科

計

例1

300円

150円

400円

850円

450円

400円

850円

例2

500円

400円

900円

1,800円

500円

500円

1,000円

複数の病院にかかるとどうなるの?

1つの医療機関につき、1日最大500円のご負担をして頂きます。1カ月の月額上限額は3,000円です。

同じ月に入院と通院をしたらどうなるの?

入院と通院それぞれ別々に1日最大500円のご負担をして頂きます。

院外処方された薬代はどうなるの?

院外処方箋を持って薬局で薬を受け取った場合は、一つの薬局当たり1日最大500円のご負担をして頂きます。1日に2枚以上の処方箋を持ち込まれた場合でも、合わせて最大500円のご負担となります。
(ただし、容器代等保険の対象とならない費用は別途ご負担頂きます)

治療用装具はどうなるの?

医師の指示で治療用装具を作成し、保険適用が認められる場合は、医師の意見書等の枚数×500円以内をご負担頂きます。詳しくは大阪府/治療用装具の自己負担について

1カ月間で一部自己負担額が3,000円を超えれば

お住まいの市(区)町村窓口でお返し(償還)します。
お返しするにあたっては、申請書(各市(区)町村窓口にあります)及び1カ月の間に医療機関等の窓口で支払った額がわかるもの(領収書等)が必要です。

市町村によっては郵送受付や自動償還を行っている場合もあります(ただし、他府県受診などは自動償還の対象とならず、引き続き市区町村の窓口で手続きが必要となります)。

詳しくはお住まいの市区町村の担当窓口にお問い合わせください。

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