ここから本文です。
大阪府小規模法人のネットワーク化による協働推進事業補助金
令和7年度大阪府小規模法人のネットワーク化による協働推進事業補助金
社会福祉法人の地域の福祉ニーズへの対応強化や、経営基盤の強化のため、社会福祉連携推進法人の設立を推進するとともに、その設立に至らない小規模法人についても、引き続き連携による機能強化や基盤づくりが必要であるため、これを推進するための補助金を交付します。
なお、申請を希望される法人は要綱をご確認の上、事前に福祉人材・法人指導課法人指導グループにご相談ください。
1 補助対象事業
(1)社会福祉連携推進法人の設立支援事業
(2)先駆的な社会福祉連携推進業務の企画立案・実施
(3)法人間連携プラットフォームの設置運営事業
2 補助対象事業者
(1)社会福祉連携推進法人の設立支援事業については、府内に主たる事務所を置き、連携推進法人の設立まで至ることを想定している法人グループの代表であり、かつ府及び府内町村が認定所轄庁となる法人。
(2)先駆的な社会福祉連携推進業務の企画立案・実施については、府及び府内町村が認定所轄庁である法人。
(3)法人間連携プラットフォームの設置運営事業については、府内に主たる事務所を置く、社会福祉法人を含む複数の小規模法人等が参画する法人間連携プラットフォームの代表である法人。ただし、市に主たる事務所を置き、市内のみを対象地域として事業を実施する場合、及び、政令指定都市に主たる事務所を置き、府内のみを対象地域として事業を実施する場合を除く。
3 申請期限
申請期限は令和8年1月6日(火曜)までです。
希望が多数の場合は予算の範囲内で抽選します。
4 大阪府小規模法人ネットワーク化協働推進事業費補助金交付要綱