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生活保護法等指定医療機関の申請等について
1生活保護法及び中国残留邦人等支援法による指定医療機関とは
指定医療機関とは、生活保護法及び中国残留邦人等支援法による医療扶助を行うための医療を担当する機関をいいます。
生活保護法等、医療扶助の概要については、以下の「指定医療機関の手引き」及び「指定医療機関の手引き(概略版)」でご確認ください。
指定医療機関の手引き(PDF:944KB)※左記の手引きは、保険医療機関等に係る届出と同一の契機ではない生活保護法に係る指定医療機関の届出に関するものとなります。
同一の契機で届出を行う場合は、下記の「生活保護法における指定申請等の事務の取扱い変更について(令和5年7月1日施行)」をご確認ください。
参考:「医療要否意見書の記載における留意事項について」(PDF:396KB)
2指定医療機関の指定・指定更新申請及び各種届出手続きについて
生活保護法及び中国残留邦人等支援法による医療機関の指定を受けようとする場合、又は既に指定を受けている医療機関が変更等届出が必要になった場合は必要な申請及び届出手続をしてください。
申請及び届出手続
申請及び届出を要する場合 | 留意事項 |
提出書類及び添付書類 |
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新たに生活保護法及び中国残留邦人等支援法による医療機関の指定を受けようとする場合
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下記の「生活保護法における指定申請等の事務の取扱い変更について(令和5年7月1日施行)」を確認してください。 |
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指定医療機関が届出内容を変更した場合 |
下記届出事項に変更があった場合、10日以内に提出して下さい。 【届出事項】
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指定医療機関が事業を休止・廃止・再開した場合 |
休止・廃止・再開した場合、10日以内に提出して下さい。 |
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指定医療機関が処分を受けた場合 |
生活保護法施行規則第14条第4項に規定する処分を受けた場合、10日以内に提出して下さい。 |
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指定医療機関が生活保護法及び中国残留邦人等支援法による医療機関としての指定を辞退する場合 |
辞退届提出の30日以降でないと辞退することはできません。 |
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指定医療機関が平成26年7月1日以降に指定を受ける又は更新を行なって6年が経過した場合 |
指定更新の申請は直接大阪府へ送付して下さい。 |
政令指定都市及び中核市については、提出先と書類の様式が異なります。
大阪市:大阪市福祉局生活福祉部保護課(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)のホームページを参照してください。
堺市:堺市健康福祉局生活福祉部生活援護管理課(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)のホームページを参照してください。
高槻市:高槻市健康福祉部福祉事務所生活福祉総務課(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)のホームページを参照してください。
東大阪市:東大阪市生活支援部生活福祉室生活福祉課(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)のホームページを参照してください。
豊中市:豊中市福祉部福祉事務所医療介護係(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)のホームページを参照してください。
枚方市:枚方市健康福祉部福祉事務所生活福祉課(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)のホームページを参照してください。
八尾市:八尾市健康福祉部生活福祉課(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)のホームページを参照してください。
寝屋川市:寝屋川市福祉部保護課(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)ホームページを参照してください。
吹田市:吹田市福祉部生活福祉室(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)のホームページを参照してください。
申請及び届出先
医療機関の所在地 | 申請書及び届出書の提出先 |
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政令指定都市及び中核市を除く市(島本町を含む。) |
医療機関の所在地の市の福祉事務所(生活保護担当) |
郡部(島本町を除く。) | 医療機関の所在地の郡部の大阪府子ども家庭センター (箕面、貝塚、富田林) 提出先一覧 |
3指定医療機関の皆様へ
こちらには医療機関の皆様にご確認いただきたい内容を記載しております。
生活保護法における指定申請等の事務の取扱い変更について(令和5年7月1日施行)
令和5年7月1日から、「生活保護法施行規則及び保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令の一部を改正する省令」により、生活保護の指定医療機関に係る届出について、保険医療機関等に係る届出と同一の契機をもって届け出る場合には、近畿厚生局長を経由して大阪府知事に届け出ることができるようになりました。
詳しくは近畿厚生局ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)を参照してください。
後発医薬品使用の原則化(平成30年10月1日施行)
生活保護法(昭和25年法律第144号)の改正により、平成30年10月1日から、被保護者である患者の方について、医師又は歯科医師が医学的知見に基づいて後発医薬品を使用することができると認められた場合は、原則として、後発医薬品が給付されることになりました(生活保護法第34条第3項)。
詳しくは(後発医薬品使用の原則化について)をご確認ください。
生活保護法における患者への明細書無償交付の義務化(平成30年10月1日施行)
平成30年10月1日から、保険医療機関等における明細書の取扱いと同様に生活保護においても、正当な理由がない限り、患者からの求めがない場合でも「明細書」(※)を無償で交付することが義務化されたところです。
生活保護法指定医療機関・指定薬局の皆様におかれましては、本取扱いにより、明細書の発行にご協力いただくようお願いします。
詳しくは(生活保護法における患者への明細書無償交付の義務化について)をご確認ください。