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住居確保給付金について
制度の概要
住居確保給付金は、次の2つの支援を行うことを目的に支給する給付金です。
- 離職等により住居を失った方、または失うおそれの高い方には、就職に向けた活動をするなどを条件に、一定期間、家賃相当額を支給します。生活の土台となる住居を整えた上で、就職に向けた支援を行います。(家賃補助)
- 収入が著しく減少し、家計改善のため、転居により家賃負担等を軽減する必要がある生活困窮者の方に、家賃の低廉な住宅への転居のための初期費用を補助します。(転居費用補助)
※一定の資産収入等に関する要件を満たしている方が対象です。
対象者の要件
住居確保給付金(家賃補助)の対象者の要件
住居確保給付金(家賃補助)の支給を受けるには、以下の要件をすべて満たすことが必要です。
※(1)のイに該当する方は(2)及び(3)のイに、(1)のロに該当する方は(2)及び(3)のロに該当することが必要です。
- (1)イ)離職等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれのある者であること
又は
ロ)やむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれのある者であること - (2)イ)申請日において、離職、廃業の日から2年以内であること
又は
ロ)就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にあること - (3)イ)離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと
ロ)申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること - (4)申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、基準額に申請者の居住する賃貸住宅の家賃額を合算した額(収入基準額)以下であること
- (5)申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が基準額×6(ただし、100万円を超えないものとする。)以下であること
- (6)公共職業安定所又は無料職業紹介事業を行う特定地方公共団体又は地方公共団体の委託を受けて無料の職業紹介を行う職業紹介事業者に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと、
ただし、(1)のロに該当する方について、当該者が給与以外の業務上の収入を得る機会の増加を図る取組を行うことが当該者の自立の促進に資すると都道府県等が認めるときに限り、当該取組を行うことをもって、当該求職活動に代えることができる。 - (7)自治体等が法令又は条例に基づき実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと
- (8)申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと
住居確保給付金(転居費用補助)の対象者の要件
住居確保給付金(転居費用補助)の支給を受けるには、以下の要件をすべて満たすことが必要です。
- (1)申請者と同一の世帯に属する者の死亡、又は申請者若しくは申請者と同一の世帯に属する者の離職、休業等により、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額(以下、「世帯収入額」という。)が著しく減少し、経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれのある者であること
- (2)申請日において、世帯収入額が著しく減少した月から2年以内であること
- (3)申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること
- (4)申請日の属する月における世帯収入額が、基準額及び申請者が賃借する住宅の一月当たりの家賃の額(申請者が持家である住宅等に居住している場合又は住居を持たない場合は、その居住の維持又は確保に要する費用の額とし、当該費用の額が住宅扶助基準に基づく額を超える場合は、当該額)を合算した額(収入基準額)以下であること
- (5)申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が基準額×6(ただし、100万円を超えないものとする。)以下であること
- (6)生活困窮者家計改善支援事業又は生活困窮者自立相談支援事業における家計に関する相談支援において、その家計の改善のために次のイ)又はロ)に掲げるいずれかの事由により転居が必要であり、かつ、その費用の捻出が困難であると認められること
イ)転居に伴い申請者が賃借する住宅の一月当たりの家賃の額が減少し(当該申請者が持家である住宅に居住している場合又は住居を持たない場合であって、その居住の維持又は確保に要する費用の月額よりも転居後に賃借する住宅の一月当たりの家賃が減少する場合を含む。)、家計全体の支出の削減が見込まれること
ロ)転居に伴い申請者が賃借する住宅の一月当たりの家賃の額が増加する(当該申請者が持家である住宅に居住している場合又は住居を持たない場合であって、その居住の維持又は確保に要する費用の月額よりも転居後に賃借する住宅の一月当たりの家賃が増加する場合を含む。)が、転居に伴うその他の支出の削減により家計全体の支出の削減が見込まれること - (7)自治体等が法令又は条例に基づき実施する離職者等に対する転居の支援を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと
- (8)申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと
詳細は、お住まいの市町村や自立相談支援機関の相談窓口までお尋ねください。