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更新日:2021年10月18日

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最近1週間の府民の声:2021年10月23日(土曜日)から2021年10月29日(金曜日)まで

最近1週間に府民の皆さまから寄せられた声

【速報 10月23日(土曜日)から10月29日(金曜日)まで】 187件(前週比 53件減)
10月23日14件、24日16件、25日45件、26日31件、27日40件、28日31件、29日17時現在 10件

主なご意見

感染症対策に関するもの

  • 緊急事態宣言が解除されたが、飲食店には11月30日までマスク会食の徹底、同一テーブル4人以内で2時間程度以内での飲食等が要請されている。飲食店の売り上げを伸ばすには飲食店を利用する機会が必要だと思うが、12月以降に忘年会や新年会が行われる中、感染拡大を防止するために、引き続き、大人数ではなく少人数での会食を徹底するように呼びかけてほしい。
  • 他県では経済活動を活性させるために独自のキャンペーンを実施しているようだが、大阪府では実施しているとは聞かない。新型コロナウイルス感染症の影響により、府内の企業は疲弊し、経済活動が停滞しているので、旅行や食事などの消費行動の喚起を促すような大きなキャンペーンを早急に実施してほしい。
  • 緊急事態宣言が解除されたものの、高齢者介護施設に面会を許可してもらえない。知事が飲食店等の時短営業要請の解除については公の場で発言しているが、介護施設や病院等についてはほとんど発言がないために、施設等が面会を許可できないと聞いた。知事は、施設等にいる家族との面会を心待ちにしている府民のためにも、飲食店ばかりに目を向けるのではなく、「介護施設等の面会も解除した」と公の場で発言してほしい。

経営支援に関するもの

  • 新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けた事業者を支援するために「中小法人・個人事業者等に対する一時支援金」を支給すると公表されてから、実際に事業として動き出すのに時間がかかり過ぎている。コールセンターでは詳細が決まるまで1か月以上かかると言われたが、事業内容を早急に決定して案内できるようにするべきだ。飲食店に対しては以前から協力金が支給されていたが、飲食店以外の業種への給付決定が遅すぎるので、早急に対応してほしい。

※その他、同一人からの複数同意見や、公表を希望しない意見がありました。

「府民お問合せセンター」に寄せられたお問合せの概要

【速報 10月25日から10月29日まで】 421件(前週比 155件減)
※イベント受付件数等含む

トピックス

この1週間で、お問合せの多かったもの

1.私立高校生等への就学支援について 109件(前週 79件)
2.新型コロナウイルス感染症について 18件(前週 27件)
3.大阪府内公立学校の講師希望者登録について 13件(前週 15件)
4.教育職員免許状について 9件(前週 10件)
5.衆議院議員総選挙について 8件(前週 3件)
6.障がい者虐待防止・権利擁護研修について 5件(前週 1件)
7.大阪府警察本部について 3件(前週 2件)
7.大阪府国公立高等学校等奨学のための給付金について 3件(前週 4件)
9.ふぐ処理登録者証について 2件(前週 1件)
9.運転免許証について 2件(前週 0件)

  • 私立高校生等への就学支援についてのお問合せが引き続き多く寄せられています。
    Q 保護者(親権者)の一人が府外に単身赴任している場合、大阪府授業料支援補助金の対象となるのか。
    A 大阪府の授業料支援補助金については、生徒及び保護者(親権者全員)が大阪府内に在住していることを要件としていますので、保護者のうち一方の方が大阪府外に在住されている場合は、補助対象外となります。
    ただし、勤務先が発行する証明書(辞令の写し等)により、会社の命令による単身赴任で「やむを得ず」他府県に在住されている方であって、生活の本拠地が大阪府内にあると確認できる場合は、補助の対象となります。
    なお、会社の代表者や自営業の方が他府県に在住されている場合は、自らの意思で他府県に在住されていることになり、「やむを得ず」とは言えないため、補助対象とはなりません。
  • 新型コロナウイルス感染症についてのお問合せが引き続き寄せられています。
    Q 第9期大阪府営業時間短縮協力金について問い合わせたいので、窓口の連絡先を教えてほしい。
    A 第9期大阪府営業時間短縮協力金については、「大阪府営業時間短縮協力金コールセンター(06-7178-1342)」へお問い合わせください。
    受付時間は、午前9時から午後6時まで、平日のみ対応しています。
    なお、令和3年11月3日(水曜日・祝日)は開設しています。
    現在、大変多くのお問合せをいただいており、お電話がつながりにくい場合がございます。
    お電話がつながらない場合は、時間をおいておかけ直しください。
  • 大阪府内公立学校の講師希望者登録についてのお問合せが引き続き寄せられています。
    Q 大阪府の講師登録を行っているが、登録している住所を変更する場合、どのような手続きが必要か。
    A 登録内容(氏名、住所、所有免許状、勤務条件の希望など)に変更が生じた場合は、書面による届出が必要です。大阪府ホームページから、「大阪府内公立学校講師希望者登録内容変更届出書」をダウンロードし、変更内容をご記入のうえ、〒540-8571(住所不要)大阪府教育庁 教職員人事課 講師登録担当あてに郵送いただくか、大阪府教育庁 教職員室 教職員人事課 (大阪府庁別館5階)まで持参してください。なお、変更届の提出では、登録区分、希望の校種・教科を変更することができませんので、抹消手続きをしたうえで、再度新規登録を行っていただく必要があります。

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