ここから本文です。
市民公益税制を通じたNPO法人等の活動支援
市民公益税制について(共助社会の実現をめざして)
制度の目的
大阪府では、共助社会の実現をめざして、『大阪府府民協働促進指針』(平成26年1月策定)に基づき、社会福祉法人やNPO法人等の公益活動を行う法人が、行政や自治会等との協働の取組みによって地域課題の解決を図ることができるよう、市民公益税制を導入しています。
市民公益税制は、
○地域における民間公益活動の活性化により、地域課題の解決促進を図ること
○寄附文化の機運の醸成を図り、各法人の財政基盤の強化を図ること
を目的として、個人が一定の団体等に対して行った寄附金について、所得税や個人住民税の「税額控除」が受けられる制度です。
制度の内容
住民の福祉の増進に寄与する寄附金として大阪府が指定することにより、「税額控除」の対象となります。
(根拠法令等)
・地方税法
・大阪府地方税法第三十七条の二第一項第三号に掲げる寄附金に関する条例
・大阪府地方税法第三十七条の二第一項第四号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人を定めるための手続等に関する条例
対象となる寄附金は、3号指定(社会福祉法人や認定NPO法人、学校法人等に対する寄附金)と4号指定(NPO法人に対する寄附金)の2種類があります。
