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市民公益税制を通じたNPO法人等の活動支援
指定の手続き/寄附者名簿の提出/指定団体一覧/府内市町村の条例導入状況
「市民公益税制」3号指定制度について
制度概要
大阪府が、地方税法第37条の2第1項第3号の規定により、住民の福祉の増進に寄与する寄附金等(寄附金や特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭)を受ける団体(財務大臣が指定した法人・独立行政法人・地方独立行政法人・公益社団法人・公益財団法人・学校法人・社会福祉法人・更生保護法人・認定NPO法人等)として指定することにより、寄附者等が個人府民税所得割額の税額控除を受けられる制度です。
指定の要件
- 府内に事務所又は事業所を有すること
- 府内において、法人その他の団体の主たる目的である業務を現に行っていること
- 府税及びその附帯徴収金に未納がないこと
- 暴力団密接関係者でないこと
- 寄附金の指定が取り消され、その取消しの日から5年を経過しないものでないこと
- 令和7年中に指定された法人への寄附については、令和7年1月以降に支払った寄附金が税額控除の対象になります。
ただし、認定NPO法人等、学校法人、公益社団法人、公益財団法人、公益信託については、所得税の控除対象となった日以降から個人府民税の税額控除の対象となります。
詳しくはこちら(税額控除について)をご覧ください。
手続案内
- 新規指定申請、有効期間満了に伴う指定申請、申請内容の変更手続きについて
これから指定申請をされたい方、有効期間満了に伴い引き続き指定を受けたい方、申請後申請の内容に変更が生じた方はこちら(1.指定申請、指定有効期間満了に伴う手続き、申請内容の変更手続きについて)をご確認ください。 - 寄附金を受領した団体等が行う手続きについて
指定を受けられた団体には、寄附者名簿の提出をお願いしております。詳しくは、こちら(2.寄附金を受領した団体等が行う手続きについて)をご確認ください。 - 寄附者の皆様へ
大阪府が指定した団体を知りたい、税額控除について知りたい方はこちら(3.税額控除について)をご覧ください。
※市町村民税にかかる寄附金控除については、各市町村の条例によって異なります。制度の導入状況はこちらをご覧ください。