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更新日:2025年7月15日

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興信所・探偵社業届出等について

1 興信所・探偵社業の皆さんへ

「大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例」では、府の区域内で、他人の依頼を受けて、個人調査、法人調査等、特定の個人の信用、資産、経歴、素行等に関する事項を調査し、かつ、報告する営業を営もうとする者(興信所・探偵社業者)に、営業に関する事項の届出を義務付けています。
また、届出事項に変更が生じたとき、又は営業を廃止したときも届出を義務付けています。(費用は不要です。)

条例の内容や周知の取組みについては以下のページをご覧ください。
「大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例」の概要や周知の取組み

2 知事への届出について

新規の届出(第6条 第1項)

興信所・探偵社業を営もうとする場合は、営業を開始するまでに、知事に届出が必要です。
興信所・探偵社業届出書(規則様式第4号)(PDF:68KB)」に添付書類を添えて届け出てください。

変更の届出(第6条 第2項)

届出事項に変更が生じたときは、変更の日から10日以内に、知事に変更の届出が必要です。
興信所・探偵社業届出書(規則様式第5号)(PDF:49KB)」に添付書類を添えて届け出てください。
届出者の住所・氏名(法人の場合は所在地、名称、代表者の職・氏名)に変更がある場合は「興信所・探偵社業届出済証」を返納してください。

廃止の届出(第6条 第2項)

営業を廃止したときは、廃止の日から10日以内に、知事に届出が必要です。
興信所・探偵社業届出書(規則様式第6号)(PDF:60KB)」に添付書類を添えて届け出てください。
「興信所・探偵社業届出済証」を返納してください。

3 届出に必要な添付書類について

個人が届出を行う場合

(1)届出者の本人確認書類

郵送の場合は以下2点、来庁の場合は以下1点が必要です

ア 運転免許証のコピー
イ マイナンバーカード(表面のみ)のコピー
ウ 住民基本台帳カードのコピー
エ パスポート(「顔写真ページ」と「所持人記入欄」の2ページ)のコピー
オ 保険証のコピー
カ 住民票の写し(マイナンバーの記載不要、発行日から3か月以内、コピー不可)

(2)営業所所在地が確認できる書類
(※届出者住所と営業所所在地が異なる場合)

以下1点が必要です。
ア 建物賃貸借契約書のコピー
イ 不動産登記事項証明書
ウ その他営業所の所在地を確認できるもの(会社案内やホームページを印刷したもの等)

法人が届出を行う場合

(1)法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)

登記事項証明書は発行日から3か月以内のものに限られます。

(2)営業所所在地が確認できる書類
(※届出者住所と営業所所在地が異なる場合)

以下1点が必要です。
ア 商業登記事項証明書(※営業所が登記されている場合、別途、提出は不要)
イ 建物賃貸借契約書のコピー
ウ 不動産登記事項証明書
エ その他営業所の所在地を確認できるもの(会社案内やホームぺージを印刷したもの等)

(3)来庁者の本人確認書類

代表者、役員又は従業員の方が来庁により届出を行う場合は、来庁者の本人確認書類が必要です。
 (本人確認書類については上記「個人が届出を行う場合」(1)参照)

代理人が届出手続きを行う場合

上記の添付書類に加えて委任状(任意様式)及び代理人の本人確認ができる書類が必要です。
《代理人が行政書士の場合》
 行政書士証票のコピー
《代理人が行政書士補助者の場合》
  行政書士の補助者証のコピー
《代理人が行政書士及び行政書士補助者以外の場合》 
  代理人の本人確認ができる書類(※上記「個人が届出を行う場合」(1)の例を参考にしてください。)

4 届出方法

原則郵送で申請してください。
窓口での申請を希望される場合は、人権局人権擁護課人権同和企画グループまで事前にご連絡ください。(06-6210-9282)

郵送時の留意点

・郵送される場合は、特定記録、簡易書留、レターパック等の記録が残る郵便方法を推奨します。
・郵送事故に関して、大阪府は責任を負いません。
・申請に必要のない書類が添付されていた場合は、返却せず破棄しますのでご注意ください。

5 届出先

大阪府 府民文化部 人権局 人権擁護課 人権・同和企画グループ
〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)38階
電話番号:06-6210-9282 FAX番号:06-6210-9286

6 興信所・探偵社業届出済証の交付について

次の場合、知事は届出済証を交付します。届出済証

  • 新規の届出
  • 変更の届出で、交付済みの届出済証に記載の内容(住所・氏名)に変更がある場合

次の場合、届出者は届出済証を知事に返納します。

  • 廃止の届出
  • 変更の届出で、交付済みの届出済証に記載の内容(住所・氏名)に変更がある場合

7 帳簿等の備付けについて

結婚、就職等個人調査記録簿(PDF:52KB)

結婚、就職調査の他、いじめ、セクシャルハラスメント(セクハラ)、ドメスティック・バイオレンス(DV)等、個人に対する調査を行った場合については、調査記録簿を作成し、保存してください。

  • 調査依頼を受けた年月日、調査の依頼の概要、報告をした年月日、報告の概要及び調査担当者の氏名を記載してください。
  • 最終の記載をした日から一年間保存してください。

従業者名簿(PDF:56KB)

従業員を雇われている場合は、従業者名簿を作成し、保存してください。

  • 氏名、住所、生年月日、採用年月日、退職年月日を記載してください。
  • 従業者が退職した場合においてもその日から一年間保存してください。

8 各種様式

届出様式については「大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例施行規則」(以下「規則」)で定めています。
なお、各種様式は窓口においても配布を行っています。

9 参考資料

10 参考リンク

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