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更新日:2025年11月5日

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国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(特区民泊)について

New国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(特区民泊)にかかる今後の対応方針について(令和7年11月5日)

国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(以下「特区民泊」という。)については、大阪市での施設の大幅な増加に伴い、周辺地域の住民とのトラブルや苦情が増加するなど、様々な課題が生じています。こうした住民の生活環境への悪影響の府域への拡大が懸念されることから、府所管地域の市町村に意向を確認した結果、29市町村の全域及び河内長野市の一部地域において、特区民泊を終了したいとの回答を得ました。

以上を踏まえ、次回の国家戦略特別区域会議(開催日時未定)で協議し、内閣総理大臣の認定を受けたときは次のとおり、区域計画が変更されることとなります。

事業を終了する市町村 別表の29市町村の全域及び1市の一部地域で事業を終了
事業を終了する日 令和8年5月29日(金曜日)(令和8年5月30日(土曜日)以降、申請不可)
備考 事業終了の際、現に特区民泊認定を受けている者 従来どおり営業可能。ただし、居室の追加又は床面積の増加に関する変更認定を除く。
事業終了の日以前に申請し、事業終了の際に、申請に対する処分のないもの 認定を受けた場合、事業終了の際、現に特区民泊認定を受けている者として扱う。

【別表】

市町村 岸和田市、池田市、泉大津市、守口市、茨木市、富田林市、松原市、大東市、和泉市、箕面市、柏原市、門真市、摂津市、高石市、藤井寺市、泉南市、四條畷市、大阪狭山市、阪南市、島本町、豊能町、能勢町、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町、太子町、河南町及び千早赤阪村 河内長野市
市町村のうちで特区民泊を終了する地域 全ての地域 第一種住居地域

国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(特区民泊)にかかる意向調査について

「国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(特区民泊)」について、大阪府における今後の特区民泊実施の検討を行うにあたり参考とするため、府内の保健所設置市を除く34市町村に対し、意向調査を実施しました(令和7年8月21日)。

 

令和7年10月27日18時更新

調査結果の概要(令和7年10月27日18時時点)

区分

回答

市町村数

回答市町村

1

  • 今後、特区民泊を実施可能な地域を近隣商業地域、商業地域、準工業地域に制限
  • 第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域においては、特区民泊新規申請を受理しない(=今後、これら地域の特区民泊に係る特区対応を終了する)
  • 既存の特区民泊事業者の扱いは従前のとおりとする

0

 

2

  • 今後、全域での特区民泊新規申請を受理しない(=今後、全域での特区民泊に係る特区対応を終了する)
  • 既存の特区民泊事業者の扱いは従前のとおりとする

29

岸和田市、池田市、泉大津市、守口市、茨木市、富田林市、松原市、大東市、和泉市、箕面市、柏原市、門真市、摂津市、高石市、藤井寺市、泉南市、四條畷市、大阪狭山市、阪南市、島本町、豊能町、能勢町、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町、太子町、河南町、千早赤阪村

3

  • これまで通り実施

3

貝塚市、泉佐野市、羽曳野市

4

  • 今後、実施可能な地域を市街化区域のうち、工業専用地域を除く「全域」に拡大

0

 

 
  • 市独自の規制強化策と府への要望を検討中
  • 実施地域から第一種住居地域を除外
1 河内長野市
 
  • 従来から特区民泊を実施せず
1 交野市
  回答済合計 34/34  

 

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