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先着順による府有地等の売却物件について
| 物件番号1 | |
|---|---|
| 売払価格 | 183,000,000円 |
| 物件所在地 |
①泉佐野市泉ケ丘一丁目675番62 ②泉佐野市泉ケ丘一丁目675番86 ③泉佐野市泉ケ丘一丁目675番112 ④泉佐野市泉ケ丘一丁目675番118 ⑤泉佐野市泉ケ丘一丁目689番1 ⑥泉佐野市泉ケ丘一丁目689番2 |
| 住居表示 | 泉佐野市泉ケ丘一丁目9番街区 |
| 登記地目 |
①~④ 雑種地 ⑤⑥ 宅地 |
| 数量 |
(公募) ① 4,644㎡ ② 696㎡ ③ 1,360㎡ ④ 145㎡ ⑤ 44.22㎡ ⑥ 33.96㎡ 計6,923.18㎡ (実測) ① 4,644.46㎡ ② 696.84㎡ ③ 1,360.00㎡ ④ 145.88㎡ ⑤ 44.22㎡ ⑥ 33.96㎡ 計6,925.36㎡ |
| 以前の利用形態 |
①~④ 旧都市計画道路大阪岸和田南海線(泉佐野市)未利用地 ⑤⑥ 府営泉佐野泉ケ丘住宅残地 |
| 受付期間 | 令和8年5月28日(木曜日)から令和9年3月31日(水曜日) |
| 関係資料 | |
先着順による随意契約の流れ
買受申し込み
入札時の「最低売却価格」を売払価格とし、随意契約の相手方を先着順にて受け付けます。
買受けを希望される方は、下記の募集要項を必ずご確認の上、「府有財産買受申込書」に「誓約書」を添えて、財産活用課へ直接持参してお申し込み下さい。
• 受付日 : 各物件の受付期間のうち、土曜日・日曜日・祝日・休日・年末年始など閉庁日以外
• 受付時間 : 午前9時30分から午後0時15分まで 及び 午後1時00分から午後5時30分まで
• 受付場所 : 大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)18階 大阪府財務部財産活用課 財産処理グループ
なお、予告なく物件の取下・変更を行う場合がありますが、ご了承下さい。
募集要項 及び 申込みに必要な書類
• 募集要項 (ワード:28KB)
• 府有財産買受申込書 (ワード:19KB)
• 誓約書 (ワード:31KB)
• 上記資料の一括ファイル(PDF:165KB)
申込みの無効事由
次のいずれかに該当する申込みは、無効とします。
• 買受者に必要な資格のない者がした申込み
• 所定の「申込書」及び「誓約書」によらない申込み
• 「申込書」「誓約書」の必要事項が記載されていない申込み
• 郵送等の持参以外による申込み
• 「先着順による買受申込者募集要項」に違反した申込み
詳しくは、募集要項をご確認ください。
買受者の決定
• 買受者は、1物件につき先着1名の申込み者を買受者とします。
• 同日で1物件に複数の申し込みがあった場合は、申込み日の翌日(翌日が閉庁日のときは翌開庁日)午前10時から大阪府財務部財産活用課内においてくじ引きを行い、買受者を決定します。なお、くじ引きに参加されない場合、買受けの申し込みは無効とします。
買受者の書類提出
買受者は、買受けの申込み後速やかに、次に掲げる書類を提出していただきます。
●個人の場合
(1)住民票(2部)
(2)印鑑登録証明書(2部)
※いずれも買受け申込み日から3か月以内に発行されたもの
●法人の場合
(1)履歴事項全部証明書もしくは現在事項全部証明書(2部)
(2)印鑑証明書(2部)
※上記2点は、買受け申込み日から3か月以内に発行されたもの
(3)役員名簿(氏名・読み仮名、生年月日、性別を記載したもので、府から求めがあったときに提出すること)
大阪府警察本部長への個人情報の提供
買受者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第32条第1項各号、並びに大阪府暴力団排除条例第2条第2号及び第4号に掲げる者でないことを確認するため、買受者から提出のあった住民票、履歴事項全部証明書、現在事項全部証明書、役員名簿及び誓約書により収集した個人情報を大阪府警察本部長に提供します。
売買契約の締結・売買代金の支払い
売買契約の締結は、次のとおり行います。
・大阪府と買受者との売買契約は、大阪府が申込書を受理した日から30日以内に、以下の「府有財産売買契約書(案)」により締結していただきます。
府有財産売買契約書(案)本地(1)(ワード:36KB)
府有財産売買契約書(案)本地(1)(PDF:109KB)
府有財産売買契約書(案)本地(2)(ワード:35KB)
府有財産売買契約書(案)本地(2)(PDF:108KB)
なお、物件番号の本地(1)については、大阪府財務部財産活用課において、府有財産売買契約書(様式第5号)第1号物件-本地(1)により、売買契約を締結するものとします。
また、本地(2)については、大阪府都市整備部住宅建築局住宅経営室施設保全課において、府有財産売買契約書(様式第5号)第1号物件-本地(2)により、売買契約を締結するものとします。
買受者は、契約締結と同時に、売買代金の全額を納付しなければなりません。
所有権の移転登記
登録免許税等、所有権移転に要する費用は、落札者の負担となります。
売払結果の公表
買受者と売買契約を締結した後、その結果(物件所在地、数量、買受者の氏名・法人名、売払金額)をホームページで公表します。
その他
詳しくは、募集要項をご確認ください。