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入札心得違反の事例
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大阪府が実施する入札への参加にあたっては、公正な入札を確保するため「入札心得」の内容を遵守し、契約締結に必要な条件を熟知のうえ、入札を行っていただいているところですが、入札心得違反による入札参加停止事案が生じています。
- 府としては入札心得違反に対しては今後も厳正に対処しますが、これまでの入札心得違反の具体的な事例を参考にお示しいたしますので、「入札心得」について改めてご理解いただき、公正な入札の実施をお願いします。
区分 | 概要 |
入札参加停止期間 |
違反した入札心得の条項(※2) | |
1 | 建設工事 | 入札において不正が疑われる事実があったにも関わらず、営業所調査及び事情聴取に協力しなかった | 6月 | 第3条第4項 |
2 | 入札参加資格者3者(グループ会社)が入札価格等の相談を行ったうえで同一案件に参加した | 6月 | 第3条第2項及び第3項 | |
3 | 入札参加資格者4者が落札決定前に工事費内訳書の内容を開示していた | 6月 | 第3条第3項 | |
4 | 入札参加資格者が他の入札参加資格者3者から依頼を受けて4社分の工事費内訳書を作成、提供し同一案件に入札参加した | 6月 | 第3条第2項及び第3項 | |
5 | 代表者を同じくする2者が同一案件に入札参加した | 1月 | 第13条第10号 | |
6 | 測量・建コン | 2つの会社に所属する従業員が、双方の会社の入札書の作成、提出を同一案件で行っていた | 6月 | 第3条第2項及び第3項 |
7 | 入札参加資格者2者が入札参加についての相談を行ったうえで同一案件に入札参加した | 3月 | 第3条第2項 | |
8 | 委託役務 | 入札参加資格者の従業員(システム利用登録者でない者)が複数の案件において他の入札参加資格者4者の分もまとめて入札書の提出を行った | 6月 | 第3条第2項及び第3項並びに第4条 |
9 | 代表者を同じくする2者が同一案件に入札参加した | 1月 | 第13条第11号 | |
10 | 事業所を同じくする2者が同一案件に入札参加した | 1月 | 第13条10号及び第11号 | |
11 | 入札参加資格者3者が入札の権限を有しない同一の第三者にICカードを渡し、入札書の提出をさせていた | 1月 | 第4条 | |
12 | 物品 | 入札参加資格者が他の入札参加資格者1者の分もまとめて入札書の提出を行った | 6月 | 第3条第2項及び第3項 |
- なお、入札心得違反があった入札に伴い契約解除もしくは契約を締結しないこととなった場合は、心得違反による入札参加停止措置に加えて、契約解除等による入札参加停止が措置されます(大阪府入札参加停止要綱第6条第1項該当)。
(※1)
- 大阪府入札参加停止措置要綱第3条別表二(2)(心得違反)の措置要件に該当
(※2)
- 電子入札心得(建設工事、測量・建設コンサルタント等、委託役務、物品)
第3条(抜粋)
第2項 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札書に記載する金額又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札金額を定めなければならない。
第3項 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対していかなる相談も行わず、独自に入札金額(※)を開示してはならない。
第4項 入札参加者は、「大阪府総務部契約局公正入札対応マニュアル」に基づく事情聴取その他の調査に協力し、誓約書等の提出に応じなければならない。
(※)建設工事においては「入札金額又は工事費内訳書の内容」、測量・建設コンサルタントにおいては「入札金額又は委託費内訳書の内容」
- 電子入札心得(委託役務)
第4条(抜粋)
第1項:システムを利用できる者は、大阪府物品・委託役務関係競争入札参加資格者名簿に登載された者(その者が個人の場合は本人をいい、その者が法人の場合は当該法人の代表者をいう。)、又は当該代表者から入札参加資格確認申請、入札・見積権限について委任を受けた者(以下「システム利用者」という。)とする。
第2項 前項に規定するシステム利用者は、電子署名法等に基づく電子証明書(以下「ICカード」という。)を取得し、大阪府にICカード登録をしておかなければならない。
- 電子入札心得(委託役務)※令和7年4月1日改正前の規定
第13条第10号 談合その他不正行為により入札を行ったと認められる者のした入札
第13条第11号 同一の入札について、2以上の入札をした者の入札
- 電子入札心得(建設工事)※令和7年4月1日改正前の規定
第13条第10号 同一の入札について、2以上の入札書を提出した者の入札書
【参考】