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過疎地域持続的発展方針
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の施行と過疎地域の公示
過疎対策については、昭和45年に過疎地域対策緊急措置法が制定されて以来、各種の特別措置が講じられてきました。
しかし、過疎地域においては、人口の減少、少子高齢化の進展等他の地域と比較して厳しい社会経済情勢が長期にわたり継続しており、地域社会を担う人材の確保、地域経済の活性化、情報化、交通の機能の確保及び向上、医療提供体制の確保、教育環境の整備、集落の維持及び活性化、農地、森林等の適正な管理等が喫緊の課題となっていることから、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法が制定されました(公布日:令和3年3月31日、施行日:同年4月1日)。
大阪府内では、令和3年4月1日に岬町及び千早赤阪村が、令和4年4月1日に豊能町及び能勢町が、それぞれ、過疎地域をその区域とする市町村として公示されました。
「大阪府過疎地域持続的発展方針」について
「大阪府過疎地域持続的発展方針」は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第7条の規定に基づき、大阪府における今後の過疎地域の持続的発展のための総括的な方針を示すとともに、過疎地域の市町村が定める「過疎地域持続的発展市町村計画」及び都道府県が定める「過疎地域持続的発展都道府県計画」を策定する際の指針とするものです。
大阪府過疎地域持続的発展方針(令和4年7月改訂) 大阪府過疎地域持続的発展方針(令和3年度~令和12年度)(ワード:4,237KB)/大阪府過疎地域持続的発展方針(令和3年度~令和12年度)(PDF:595KB)
「大阪府過疎地域持続的発展方針(案)」に対する府民意見等の募集について
《意見の募集は終了しました》
「大阪府パブリックコメント手続実施要綱」に基づき、「大阪府過疎地域持続的発展方針(案)」に対して府民の皆様からいただいたご意見・ご提言等について、以下のページで公表しております。