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更新日:2026年9月8日

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【検討終了】特殊詐欺被害防止対策の推進

概要(説明)

特殊詐欺とは、犯人が電話やハガキ(封書)等で親族や公共機関の職員等を名乗って被害者を信じ込ませ、現金やキャッシュカードをだまし取ったり、医療費の還付金が受け取れる等と言ってATMを操作させ、犯人の口座に送金させる犯罪(現金等を脅し取る恐喝や隙を見てキャッシュカード等をすり替えて盗み取る詐欺盗(窃盗)を含む。)のことです。
特殊詐欺の被害防止に向け、「大阪府安全なまちづくり条例」の改正について検討を行うにあたり、専門的知識及び経験を有する方々の知見の活用を図ることを目的し、「大阪府特殊詐欺対策審議会」を開催しました。

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どこまで進んでいるの?

5回の審議会開催を経て答申を受け、令和7年3月27日に「大阪府安全なまちづくり条例」を改正し、同年8月1日及び10月1日に施行されました。

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