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更新日:2026年8月10日

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産業保安に関するお知らせ

現在お知らせしている情報は以下のとおりです。

重要なお知らせ

令和8年熊本地震の発生を受けた高圧ガス設備の点検等について

 令和8年7月28日に発生した「令和8年熊本地震」により、熊本県内の商業施設において大規模な爆発事故が発生し、死者7名、軽傷者5名の被害が生じています。事故原因の詳細は調査中ですが、商業施設内におけるLPガスの爆発である可能性が高いと推定されています。
 LPガスをはじめとする高圧ガスは、ひとたび事故が発生すると多大な被害が生じる可能性があることから、事故の未然防止に向けた対策を講じることが必要です。
 つきましては、高圧ガスを取り扱う事業者に対し、以下の事項について注意喚起します。

  • 高圧ガスの製造設備・貯蔵所等について、速やかに高圧ガス保安法など関係法令に基づく技術基準への適合の確認等、健全性が確認されているかについての点検を実施するとともに、維持管理を徹底すること。
  • ガス漏れ等の通報があった場合は、速やかに供給停止その他の必要な保安措置を講じること。
  • 地震発生後の設備の安全確認方法、警報器の作動やガス臭気によりガス漏れを感知した際の対応及び緊急連絡先について、需要家又は一般消費者等への周知を徹底すること。

なお、同趣旨の文書が経済産業省から関係団体に対して7月29日と8月5日の両日、送付されています。
LPガスの安全(令和8年熊本地震の発生を受けた注意喚起について)(経済産業省サイトへリンク)

電気工事に関する法令遵守の徹底について

 令和8年6月、第二種電気工事士免状の交付を受けていない者が、電気工事士法第3条第2項に違反して電気配線の引き込みや照明の取り付け等の電気工事を行ったという事案がありました。
 また、当該事業者は、建設業の許可を有していますが、電気工事業の業務の適正化に関する法律(以下「電気工事業法」という。)第34条第4項に違反して、電気工事業を開始した旨の届出を行っていませんでした。

 これらの事案の再発を防止するため、次のとおり注意喚起いたします。

【電気工事士法】
・電気工事は、一部の例外を除き、第一種又は第二種電気工事士の免状の交付を受けている者でなければ行うことができないこと
 電気工事士等でなければ従事できない電気工事の範囲(経済産業省サイトへリンク)

【電気工事業法】
・建設業の許可を有する者が電気工事業を開始したときは、その旨を都道府県知事、二つ以上の都道府県に営業所を設置する場合は経済産業大臣に届け出なければならないこと
・また、建設業の許可を有しない者が電気工事業を営もうとする場合は、電気工事業法第3条第1項に基づき都道府県知事等の登録を受けなければならないこと

 

 無資格者による電気工事は、感電、漏電、火災等の事故を招くおそれがあり、重大な場合には死傷事故につながる危険があります。

 このような事案の再発を防止し、電気工事の安全を確保するため、電気工事業者におかれては、電気工事士法及び電気工事業法をはじめとする関係法令を遵守するとともに、電気工事に従事する者の資格の確認及び適正な施工管理を徹底してください。また、必要な届出等の手続を確実に行うようにしてください。

LPガスの販売に関する法令遵守の徹底について

令和7年9月、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(以下「LPガス法」という。)第3条第1項に基づく登録を受けていない事業者が、府内複数市町村に販売所を設置し、LPガスを直接、消費者に販売する事案がありました。 

また、その事業者に対して販売していたLPガス販売業者も、高圧ガス保安法第20条の6に定める引き渡し先の保安状況を明記した台帳を備えていなかったことも判明しました。

これら事案の再発防止を図るため、次のとおり注意喚起いたします。

【LPガス法関係】

1 LPガスを直接、消費者に販売する事業者は、LPガス法に基づく販売事業の登録を受けなければならないこと。

2 LPガスの販売にあたっては、府内複数市町村にLPガス販売所を設置する場合は府知事、1つの市町村に設置する場合は当該市町村長の登録を受けなければならないこと。なお、府以外に他の都道府県に設置する場合は経済産業大臣の登録を受けなければならないこと。

【高圧ガス保安法関係】

 LPガスを販売する事業者は、販売先が消費者か否かの確認を行い、販売先が消費者でない場合には、高圧ガス保安法第20条の6を遵守しなければならないこと。

高圧ガス製造設備等における安全確保の徹底について

令和7年5月に堺市内の工場における硫化水素ガスを含む可燃性ガスの漏えい、7月に福岡県内の工場で塩素系ガスの漏えい、また、8月には群馬県内の工場でのフッ素系ガスの爆発など、従業員や近隣住民の方々が死傷するという事故が発生しています。
工場等では多種多様なガスが使用されていると思いますが、とりわけ高圧ガスについては、事故が発生すると周辺への影響が大きいことから、事故の未然防止に向けた対策を講じることが必要です。
そのため、高圧ガス製造設備や貯蔵所を設置する事業者におかれましては、高圧ガス製造設備等の緊急点検や作業手順の再確認の実施など、安全確保について徹底していただきますようお願いします。

【LPガス保安】梅⾬期及び台⾵期における災害に備えた体制構築についてのお願い

近年自然災害の多発化、激甚化を踏まえ、大規模地震、洪水等の水害時における二次災害防止のための対策が重要となっております。
ガス容器の転倒、転落、流出の防止に備えた対策をお願いします。
詳細は、中部近畿産業保安監督部近畿支部からのお知らせ(外部サイトへリンク)をご確認ください。

冷凍設備から回収された冷媒を取り扱うときの注意のお願い

令和2年4月16日に、岐阜県において冷凍設備から回収された冷媒であるフロンの取扱中に1名の方が死亡される事故が発生しました。
冷凍設備から回収した冷媒の移充填を行うときには、冷媒の漏えいとともに、ホース、附属品、容器等の接続方法に誤りがないかを十分確認の上、作業を行うようお願いします。
詳細は、経済産業省のホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。

火薬類取締法に関する知事試験について

令和8年度甲種火薬類取扱保安責任者試験、乙種火薬類取扱保安責任者試験及び丙種火薬類製造保安責任者試験について

詳細は、公益社団法人全国火薬類保安協会(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)のホームページをご確認ください。

試験場所

エル・おおさか(大阪府立労働センター)
大阪市中央区北浜東3-14

試験日時

令和8年10月25日(日曜日)午後1時開始

受験願書受付期間

令和8年7月17日(金曜日)から7月27日(月曜日)まで(郵送の場合は締切日の消印のあるものまで有効)
(土日祝を除く、9時30分~16時30分)

郵送による場合は簡易書留郵便にて送付してください。
 

受験願書提出先、試験案内・受験願書請求先

公益社団法人全国火薬類保安協会大阪府試験事務所(大阪府火薬類保安協会 内)
所在地 〒540-0012 大阪市中央区谷町1丁目3-27 大手前建設会館 3F

高圧ガス保安法及びLPガス法(※)に関する試験について

詳細は、高圧ガス保安協会(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)のホームページをご確認ください。

LPガス法・・・液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律

電気工事士法に関する試験について

第一種電気工事士試験(国家試験)上期の申込みについて

※試験については、一般財団法人電気技術者試験センターが実施します。
詳細は、
一般財団法人電気技術者試験センター(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)のホームページをご確認ください。

受験申込み受付期間

【インターネット・書面】令和8年2月13日(金曜日)から3月2日(月曜日)まで(※受付終了)
※書面申込みは郵便局の日付印有効、インターネット申込みは初日は10時から、最終日は17時までとなります。

試験日

  • 学科試験
    【CBT方式】令和8年4月1日(水曜日)から令和8年5月8日(金曜日)
    【筆記方式】上期学科試験はCBT方式のみです。
  • 技能試験 令和8年7月4日(土曜日)

第一種電気工事士試験(国家試験)下期の申込みについて

※試験については、一般財団法人電気技術者試験センターが実施します。
詳細は、
一般財団法人電気技術者試験センター(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)のホームページをご確認ください。

受験申込み受付期間

【インターネット・書面】令和8年7月27日(月曜日)から8月13日(木曜日)まで
※書面申込みは郵便局の日付印有効、インターネット申込みは初日は10時から、最終日は17時までとなります。

試験日

  • 学科試験
    【CBT方式】令和8年9月11日(金曜日)から令和8年10月18日(日曜日)
    【筆記方式】令和8年10月4日(日曜日)
  • 技能試験 令和8年11月21日(土曜日)

第二種電気工事士試験(国家試験)上期の申込みについて

※試験については、一般財団法人電気技術者試験センターが実施します。
詳細は、
一般財団法人電気技術者試験センター(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)のホームページをご確認ください。

受験申込み受付期間

【インターネット・書面】令和8年3月16日(月曜日)から4月6日(月曜日)まで(※受付終了)
※書面申込みは郵便局の日付印有効、インターネット申込みは初日は10時から、最終日は17時までとなります。

試験日

  • 学科試験
    【CBT方式】令和8年4月23日(木曜日)から令和8年6月7日(日曜日)
    【筆記方式】令和8年5月24日(日曜日)
  • 技能試験 令和8年7月18日(土曜日)又は7月19日(日曜日) ※試験地により異なります

受験案内の配布場所

配布場所については、一般財団法人電気技術者試験センター(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)のホームページをご確認ください。

第二種電気工事士試験(国家試験)下期の申込みについて

※試験については、一般財団法人電気技術者試験センターが実施します。
詳細は、
一般財団法人電気技術者試験センター(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)のホームページをご確認ください。

受験申込み受付期間

【インターネット・書面】令和8年8月17日(月曜日)から9月3日(木曜日)まで
※書面申込みは郵便局の日付印有効、インターネット申込みは初日は10時から、最終日は17時までとなります。

試験日

  • 学科試験
    【CBT方式】令和8年9月24日(木曜日)から11月8日(日曜日)
    【筆記方式】令和8年10月25日(日曜日)
  • 技能試験 令和8年12月12日(土曜日)又は12月13日(日曜日) ※試験地により異なります

大阪府高圧ガス防災訓練について

毎年10月ごろに、高圧ガス事故の未然防止と事故発生時の拡大防止に向けた取組みとして大阪府高圧ガス地域防災協議会と協力し、大阪府高圧ガス防災訓練を実施しています。

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火薬類危害予防週間について

令和8年6月10日(水曜日)から6月16日(火曜日)までは、火薬類危害予防週間です。火薬類危害予防週間は、火薬類による災害を防止し、公共の安全を確保することを目的として毎年度実施するもので、この期間中に各地の実情に即した取組を行い、火薬類の危害予防意識の高揚を図ります。
詳細は、経済産業省のホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。

高圧ガス保安活動促進週間について

毎年10月23日から10月29日までは、高圧ガス保安活動促進週間です。
保安活動促進週間中は、高圧ガスによる災害を防止し、公共の安全を確保するため、民間事業者等の高圧ガスの保安に関する活動を促進しています。その一環として、府は高圧ガス保安大会の開催などを行っています。
詳細は、経済産業省のホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。

LPガス消費者保安月間について

毎年10月は、LPガス消費者保安月間です。保安月間中は、LPガス関係団体等にも御協力をいただき、LPガス事故防止のための保安啓発活動を集中的に実施することで、LPガスをお使いの方々の保安意識の向上を図ります。

詳細は、経済産業省のホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。

イベント等開催時におけるLPガスの使用について

府民の皆様におかれましては、祭りや展示会などのイベントを開催する際に、LPガスを使用する場合もあると思いますが、LPガスは爆発等の危険性が高く、取り扱いには細心の注意が必要です。

必ず、法律に基づく販売事業の登録を受けた販売事業者からLPガスを調達していただくとともに、事前に使用方法や注意事項について、十分な説明を受けてください。

また、レンタル会社を通じて、調理器具のレンタルと合わせてLPガスを調達する場合も同様に、販売事業の登録を受けたレンタル会社から調達してください。

なお、LPガスを屋外の屋台等で使用する場合は、市町村の消防条例に基づく「露店等開設届出書」が必要になる場合がありますのでご留意ください。(ご不明な場合は、所轄の消防署へご相談ください)

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電気使用安全月間について

感電死傷事故の発生が最も多い8月は、電気使用安全月間です。

安全月間中は、広く国民の間に電気使用の安全に関する知識と理解を深め、もって電気事故を防止することを目的に、関係各団体において自主的に実施している安全運動等が展開されています。
詳細は、経済産業省のホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。

電気使用安全月間の活動開始にあたり、PR宣伝を行うため関係団体により編成された、電気安全啓発キャラバン隊から8月3日に趣意書を受理しました。

キャラバン隊

電気工事業を営む皆様へ

LPガス容器の近くに着火源となりうる電気製品を設置する際は、2mを超える保安距離を確保してください。電気製品が、着火源となるかどうかは、LPガス販売店にご相談ください。

  • 着火源とならない電気設備とは
    (以下の3項目を全て満たすこと。それ以外の電気製品は、着火源となる可能性があります)
    1. 直接裸火を持たないこと。
    2. 320℃より高温となる部分を持たないこと。
    3. 接点を持つ電気製品は、On-Offによる電気火花が点火(着火)エネルギーより小さいこと。あるいは、接点が密封されていて、電気火花が外に出ないこと。
      ※日常使用しない接点など(保守および点検用等)は、接点として扱わない。
  • 保安距離が確保できない場合
    不燃性隔壁で火気を遮る措置をし、隔壁の高さはLPガス充填容器よりも低くしないでください。

経済産業省広報資料(PDF:414KB)

その他のお知らせ

詳細は、「耐圧試験未実施高圧ガス容器の未回収容器に関する周知について(PDF:65KB)」をご確認ください。
未回収容器を発見した場合は、千葉県から提供のあった文書に記載されている連絡先までご連絡いただきますようお願いします。

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