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災害派遣等従事車両証明書の交付について【栃木県】
令和8年7月17日からの大雨に伴う災害救助・救援のために使用する車両の有料道路の無料措置について(栃木県)
令和8年7月17日からの大雨による被害を受け、栃木県への災害救助・救援のために使用する車両については、有料道路の無料措置が講じられております。
無料措置を希望される方は以下の内容をご確認頂き、災害派遣等従事車両証明書の交付申請を行ってください。
なお、災害派遣等従事車両証明書による有料道路の無料化は、災害発生後、被災地の都道府県知事からの要請を受けて、高速道路会社が無料措置を実施した場合のみ適用されます。
期間
令和8年9月30日(水曜日)まで
対象車両
1 自治体が災害救援のために使用する車両
2 災害ボランティア活動であって、被災した自治体等が要請・受入承諾したものに使用する車両
料金免除措置の対象範囲
東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社、青森県道路公社、宮城県道路公社、福島県道路公社、茨城県道路公社、栃木県道路公社、埼玉県道路公社、千葉県道路公社、神奈川県道路公社、山梨県道路公社、長野県道路公社、富山県道路公社、静岡県道路公社、愛知県道路公社、名古屋高速道路公社、滋賀県道路公社、京都府道路公社、大阪府道路公社、兵庫県道路公社、神戸市道路公社、広島県道路公社、広島高速道路公社、福岡県道路公社、福岡北九州高速道路公社、佐賀県道路公社、長崎県道路公社、熊本県道路公社、宮崎県道路公社、鹿児島県道路公社のそれぞれが管轄する区間
災害派遣証明書の適用区間は、上記区間のうち出発地から被災地の最寄IC(北関東自動車道/足利IC又は太田桐生IC)までです。(証明書記載以外のICでの途中下車は無効となります。)
証明証発行手続き及び使用方法等(自治体等の車両)
証明書発行手続き
1 必要書類
(1) 災害派遣等従事車両証明申請書
(2) 被災地からの依頼内容等が分かる書類の写し
国等からの委託の場合は、委託内容、行程が分かる書類
その他の場合は、行程、被災地の受入れ体制、組織の概要が分かる書類
(3) 使用車両の車検証の写し(電子車検証の場合は自動車検査証記録事項の写し)
2 交付窓口
(1) 大阪府の窓口
大阪府危機管理室災害対策課災害対策グループ(大阪府新別館北館3階)
受付時間:土日祝日を除く平日9時30分から17時00分
お問合せ:(06)6941-0351(代表)内線6021
(2) 府内の各市町村の窓口
申請の受付の有無も含めて、各市町村にご確認下さい。
使用方法
証明書の交付を受けた災害派遣等従事車両の運転手は、無料措置対象路線の料金所ごとに一時停止した後、証明書を提出して下さい。
なお、無料措置を受けようとする車両については、ETCレーン(スマートICを含む)の利用はできませんので、有料道路の入口では、一般レーンで通行券を受け取り、出口では一般レーン(料金精算機の場合は、係員呼び出しボタンで応答してください)で証明書と通行券を係員にお渡しいただきますようお願いします。
注意事項
1 無料措置の対象は、上記対象車両に該当する車両のみです。
2 申請予定者は、事前に往復の使用路線及びICについてご確認の上、申請にお越し下さい。
3 当日の交付ができないこともありますので、あらかじめご了承下さい。
証明証発行手続き及び使用方法等(災害ボランティア車両)
ネクスコ西日本様のウェブサイト(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)からオンライン申請してください。
使用方法についても同ウェブサイトに記載されています。