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災害派遣等従事車両証明書の交付について【熊本県】
令和7年8月10日からの大雨に伴う災害救助・救援のために使用する車両の有料道路料金の無料化措置について(熊本県)
令和7年8月10日からの大雨による被害を受け、熊本県への災害救助・救援のために使用する車両については、有料道路の無料化措置が講じられております。
無料化措置を希望される方は以下の内容をご確認頂き、災害派遣等従事車両証明書の交付申請を行ってください。
なお、災害派遣等従事車両証明書による有料道路の無料化は、災害発生後、被災地の都道府県知事からの要請を受けて、高速道路会社が無料措置を実施した場合のみ適用されます。
期間
令和7年8月15日(金曜日)から令和7年10月31日(金曜日)までの間
対象車両
(1)自治体等からの要請により、被災者の避難所又は被災した県市町村の災害対策本部(物資集積所を含む)への救援物資等を輸送するための車両
(2)自治体等からの要請により、被災地の復旧・復興にあたるための物資、人員等を輸送するための車両
(3)自治体が災害救援のために使用する車両
料金免除措置の対象範囲
西日本高速道路株式会社/阪神高速道路株式会社/ 本州四国連絡高速道路株式会社/中日本高速道路株式会社/東日本高速道路株式会社/首都高速道路株式会社の各道路会社が管理する道路
証明書発行手続き及び使用方法
必要書類
- (1)災害派遣等従事車両証明申請書
災害派遣等従事車両の申請書 (ワード:35KB) - (2)被災地からの依頼内容等が分かる書類の写し
- 国等からの委託の場合
委託内容、行程が分かる書類 - その他の場合
行程、被災地の受入れ体制、組織の概要が分かる書類
- 国等からの委託の場合
- (3)使用車両の車検証の写し(電子車検証の場合は自動車検査証記録事項の写し)
交付窓口
- (1)大阪府の窓口
大阪府危機管理室災害対策課災害対策グループ(大阪府新別館北館3階)- 受付時間:土日祝日を除く平日9時30分から17時00分
- お問合せ:(06)6941-0351(代表)内線6021
- (2)府内の各市町村の窓口
申請の受付の有無も含めて、各市町村にご確認下さい。
使用方法
証明書の交付を受けた災害派遣等従事車両の運転手は、無料措置対象路線の料金所ごとに一時停止した後、証明書を提出して下さい。
なお、無料措置を受けようとする車両については、ETCレーン(スマートICを含む)の利用はできませんので、有料道路の入口では、一般レーンで通行券を受け取り、出口では一般レーン(料金精算機の場合は、係員呼び出しボタンで応答してください)で証明書と通行券を係員にお渡しいただきますようお願いします。
注意事項
- (1)無料措置の対象は、上記対象車両に該当する車両のみです。
- (2)従事車両証明書があっても、高速道路の通行止め区間は通行できませんので御留意ください。
- (3)申請予定者は、事前に往復の使用路線及びICについてご確認の上、申請にお越し下さい。
- (4)当日の交付ができないこともありますので、あらかじめご了承下さい。