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国民保護法における生活関連等施設について
国民保護法第102条第1項では「国民生活に関連を有する施設で、その安全を確保しなければ国民生活に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるもの」、「その安全を確保しなければ周辺の地域に著しい被害を生じさせるおそれがあると認められる施設」を生活関連等施設として定めています。
生活関連等施設については、以下のとおり国において平成17年8月(令和7年4月変更)に施設の種類ごとに「生活関連等施設の安全確保の留意点」を作成しています。
「生活関連等施設の安全確保の留意点」(令和7年4月1日変更)(PDF:387KB)
【参考:国民保護法施行令における施設の種類】
国民保護法施行令 | 施設の種類 |
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第27条第1号 | 発電所、変電所 |
第27条第2号 | ガス工作物 |
第27条第3号 | 取水施設、貯水施設、浄水施設、配水池 |
第27条第4号 | 鉄道施設、軌道施設 |
第27条第5号 | 電気通信事業用交換設備 |
第27条第6号 | 放送用無線設備 |
第27条第7号 | 水域施設、係留施設 |
第27条第8号 | 滑走路等、旅客ターミナル施設、航空保安施設 |
第27条第9号 | ダム |
第28条第1号 | 危険物 |
第28条第2号 | 毒物、劇物 |
第28条第3号 | 火薬類 |
第28条第4号 | 高圧ガス |
第28条第5号 | 核燃料物質(汚染物質を含む) |
第28条第6号 | 核原料物質 |
第28条第7号 | 放射性同位元素(汚染物質を含む) |
第28条第8号 | 毒薬、劇薬 |
第28条第9号 | 電気工作物内の高圧ガス |
第28条第10号 | 生物剤、毒素 |
第28条第11号 | 毒性物質 |