トップページ > 府政運営・統計 > 施策・計画 > 地方分権・関西広域連合 > 地域主権の推進 > 道州制の動き > 第10回 大阪府広域自治制度に関する研究会 資料7

印刷

更新日:2013年11月25日

ページID:55498

ここから本文です。

第10回 大阪府広域自治制度に関する研究会 資料7

自由民主党「国家戦略本部 国家ビジョン策定委員会(20年4月24日)」-要旨-

1.総論

1.政治制度改革の方向性

  • 政府・与党を一元化し、政党とシンクタンクの連携強化による政党の強力な政策立案機能の上に、政党本位の議院内閣制の確立。
  • 二大政党制による政権交代をもってチェック機能とする(地域政治も同様)。
  • 今後10-15年で移行する道州制の新体制構築に併せて、行政システム効率化の徹底
  • 業界別(縦割り)行政から機能別(横割り)行政への省庁再再編を行い、国・地域において、公務員は企画立案と政策執行部門を担い、いわゆる現業部門は民営化。

2.財政見直しの方向性

(省略)

3.統治機構改革の方向性

  • 必要な公的サービス水準は地域自らが決め、地域自らの負担によってそれを確保。
  • 道州制により、自立できる地域単位として全国10程度の「州政府」と全国300程度の基礎的自治体「市政府」を確立し、自律的に財政運営できる基盤整備
  • 中央政府は「グローバルに存在感のある国づくり、国の統治」を担当。州政府は「社会づくり」を担当。
    広域的で自立的経済圏・生活圏に基づく自立的な地域経営。
    市政府は「人づくり」を担当しシビルミニマムの確保に責任を持つ。
  • 内政の統治機構は、国が公平性確保に責任、それ以外は地域が責任を持つ体制の構築
  • ‘真の弱者’と‘弱者のふりをしている人’を峻別するため、IT社会のインフラである国民総番号制度
    (社会保障番号制を活用)の早期導入が国の責務

2.各論

1.政治制度改革

  • 国においては二院制を継続。州政府と市については一院制。
  • 衆議院の選挙制度を「単純小選挙区制」とする。
  • 政治主導確立のために議員定数を削減。(参考)国政では衆議院定数200名、参議院定数50名。
  • 国・地域とも一貫して政党本位の政治を確立する中で、公的助成は地域党組織に還元
    (参考)都道府県会議員2783名⇒約1500名(10程度の州、定数150)
    市町村会議員41014名⇒約15000名(300程度の市、定数50)
  • 地域政治に政党組織を強化、国と同様の政党本位の議院内閣制を導入
  • 地域にも単純小選挙区制を導入。政権・首長候補・政権公約をセットの三位一体選挙の実施。

2.財政改革

(省略)

3.統治機構改革

  • 中央政府の役割は、国境管理、国家戦略の策定、国家的基盤の維持・整備、全国的に統一すべき基準の制定に限定
    ⇒皇室、外交・国際協調、通商政策、国家安全保障、内政の基本ルールなど
  • 州政府は公共事業、多様な産業振興、高等教育、文化・社会政策等により「振興・誇り・夢」を担う。
    ⇒高等教育、雇用対策、市間の財政格差調整、公共施設規格、教育基準、福祉医療の基準など
  • 市はシビルミニマムの確保に責任を持つ⇒消防、救急、社会福祉、保育所、小中高等学校など
  • 国の規制は国会で承認された法律と閣議承認の政令に留め、それ以下の細則は州に託す。
    また、州の条例によって国の政令を上書きできる「上書き権」を制定
  • 州政府間の財政調整システムは国が行う垂直調整システムで実施。国と州政府間の意見調整の場として、「国・州連絡協議会」を設ける。
  • 州政府内の基礎的自治体の財政調整は州政府に任せる。

4.新政治体制への過渡期について

  • 新政治体制への激変緩和のための過渡期を10年から15年程度設ける。
  • 州政府創設後の過渡期は、独自の議会を持たない。過渡期の間、都道府県を存続させ、州政府の機能を代替する。
  • 州政府への完全移行期までに、中央省庁再々編を行い、1府6省程度とする。
  • 権限の地方移譲に応じて税財源を移譲する。その際に、社会インフラ、教育分野を先行して行う。

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?