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「府市の一体的な行政運営の推進に向けた取組み」に関する疑問・質問Q&A
「府市の一体的な行政運営の推進に向けた取組み」について、よくある疑問・質問を掲載しています。
質問一覧
1.府市一体条例
- Q1-1 どうしてこの条例が必要なの?
- Q1-2 この条例と特別区制度(いわゆる「大阪都構想」)はどう違うの?
- Q1-3 二重行政とは?この条例との関係は?
- Q1-4 条例は、大阪府と大阪市の関係を規定しているけど、堺市はどうなるの?
- Q1-5 条例の具体的な効果やメリットは?
- Q1-6 条例の具体的な内容は?
- Q1-7 「事務の委託」とは?
- Q1-8 大阪市から大阪府へどのような事務を委託するの?
- Q1-9 地方分権の流れとして、都道府県から市町村へ権限移譲を進めるなど、できるだけ住民に身近な自治体に事務を任せようとしているけど、市町村から都道府県への事務委託はこれに逆行するのでは?
- Q1-10 「機関等の共同設置」とは?
2.副首都推進本部(大阪府市)会議
- Q2-1 「副首都推進本部(大阪府市)会議」とは?
- Q2-2 副首都推進本部(大阪府市)会議では、何を協議するの?
- Q2-3 条例では、知事が副首都推進本部(大阪府市)会議の本部長、市長が副本部長となっているが、本部長の知事が一方的に決定することができるの?
- Q2-4 副首都推進本部(大阪府市)会議での協議と議会の関係は?
3.成長戦略等の事務委託
- Q3-1 どうして成長戦略等の策定を大阪市から大阪府に委託するの?
- Q3-2 事務委託の規約では、大阪の成長戦略等に加えて、その他必要があるものについても委託できることになっているけど、委託の範囲が曖昧であり、白紙委任に当たるのでは?
- Q3-3 成長戦略等の事務委託の経費負担はどうなるの?
4.都市計画に関する事務委託
- Q4-1 どうして都市計画に関する事務を大阪市から大阪府に委託するの?
- Q4-2 大阪府に委託される都市計画に、大阪市の意見はどうやって反映されるの?
- Q4-3 大阪府に委託される都市計画手続は、これまでと流れがどう変わるの?手続が増えて時間がかかるのでは?
- Q4-4 大阪市内で都市計画手法の活用を検討するような大規模な開発を行おうとする民間事業者は、大阪府・大阪市どちらに相談・協議すればよいの?
- Q4-5 事務委託により大阪府が行う都市計画手続と、引き続き大阪市が行う都市計画手続の両方が必要となる場合でも、手続は円滑に進むの?
- Q4-6 もともと大阪市で完結していた都市計画手続を大阪府に事務委託することで、新たな二重行政は生じないの?
- Q4-7 大阪都市計画局を共同設置するのなら、都市計画手続の事務委託は必要ないのでは?
- Q4-8 都市計画に関する事務委託に伴う府市の経費負担はどうなるの?
5.大阪都市計画局の共同設置
- Q5-1 大阪都市計画局ではどのような事務を行うの?
- Q5-2 どうして大阪都市計画局を府市で共同設置するの?
- Q5-3 大阪都市計画局の設置に当たり、府市のどのような仕事が移管されるの?
- Q5-4 大阪都市計画局の設置後も大阪市で引き続き行う事務はどのようなものがあるの?
- Q5-5 大阪都市計画局はいつ発足するの?事務委託はいつから開始するの?
- Q5-6 大阪都市計画局はどこに設置されるの?
- Q5-7 大阪都市計画局に関する府市の経費負担はどうなるの?
6.万博推進局の共同設置
- Q6-1 万博推進局ではどのような事務を行うの?
- Q6-2 どうして万博推進局を府市で共同設置するの?
- Q6-3 万博推進局はいつ発足するの?
- Q6-4 万博推進局はどこに設置されるの?
- Q6-5 万博推進局に関する府市の経費負担はどうなるの?
7.その他
1.府市一体条例
Q1-1 どうしてこの条例が必要なの?
大阪府と大阪市では、2011(平成23)年の大阪府市統合本部の設置以降、二重行政の解消を進め、大阪の成長、都市機能の核となるまちづくりを、府市連携により取り組んできました。
2020(令和2)年11月に実施された大阪市廃止・特別区設置住民投票の結果を踏まえて、今後は、大阪市を残した形で、「副首都・大阪」の確立に向け、さらに府市連携を強固にし、府市一体で大阪の成長、まちづくりを進めていくために、府市両議会の審議を経て、2021(令和3)年4月1日にこの条例が施行されました。
Q1-2 この条例と特別区制度(いわゆる「大阪都構想」)はどう違うの?
特別区制度(いわゆる「大阪都構想」)は、大阪市を廃止し、広域的な事務(427事務、所要財源約2,000億円)を大阪府に一元化するとともに、新たに設置する4つの特別区が基礎自治機能を担うこととなっていました。
この条例は、住民投票の結果を踏まえ、政令指定都市である大阪市の存続を前提に、大阪の成長・発展に向けて府市が対等の立場で一体的な行政運営を推進するため、副首都推進本部(大阪府市)会議の組織及び運営、当該会議において協議する事項、また、府市が一体的に取り組む事務等について定めるものです。
この条例の成立を受け、大阪の成長戦略等の策定に関する事務や広域的で成長の重要な基盤となる都市計画決定に関する事務を大阪市から大阪府に委託することや、大阪都市計画局と万博推進局を府市で共同設置することを定めた規約が、2021(令和3)年5・6月の府市両議会で承認され、それぞれ実施することになりました。これらに要する費用については、府市間で協議して決定していきますが、共同組織に係る職員の人件費は出身母体の府市それぞれで負担することとし、その他の事務費、調査費等はその負担割合を府市で協議することとしています。
このように、大阪市を廃止して特別区を設置する大阪都構想と、府市の枠組みで一体的な行政運営をめざす条例は、異なるものです。
Q1-3 二重行政とは?この条例との関係は?
二重行政とは、狭隘な府域の中で、広域的な権限を持つ大阪府と大阪市が、連携不十分なまま、それぞれで大阪の成長の方針や計画を策定、類似サービスなどを提供、まちづくりを進めることなどで、大阪全体として最適となっていない状態と認識しています。
現在は、知事と市長の人間関係に基づき府市が同じ方向を向いて府域全体の視点で密接に連携しており、二重行政は解消されていますが、過去の二重行政に戻すことなく将来にわたって府市一体の大阪を継承・強化するためには、その仕組みづくりが不可欠であることから、条例により府市間のルールを定めたものです。
Q1-4 条例は、大阪府と大阪市の関係を規定しているけど、堺市はどうなるの?
条例は、大阪市が大阪全体の成長を担う都心部、都市圏の核であり、府市一体で広域的な視点から成長に関する戦略やまちづくりを考えていく必要性が高いことから、大阪府と大阪市との関係において一体的な行政運営の推進を目的に制定するものです。
こうした背景の大阪市と堺市とでは、同じ政令市でも、大阪全体に果たす役割が異なると考えています。
Q1-5 条例の具体的な効果やメリットは?
これまで、特に成長の基盤となるまちづくりは、大阪市内は市が、市域外は府が、それぞれの考えで推進し、拠点整備や高速道路・鉄道整備における府市の連携不足が、都市機能の核となる広域的なまちづくりを進めるうえで課題となっていました。
現在は、大阪全体の発展を支えるまちづくりについて、府市一体の取組みで、計画策定から事業推進まで一連の過程を、より迅速・強力かつ効果的に実施し、うめきた2期などの都市の拠点整備や、淀川左岸線延伸部やなにわ筋線といった都市交通基盤の整備を進めています。
条例に基づき、過去の大阪に戻すことなく、今後も府市一体で迅速・強力かつ効果的に、拠点開発や都市交通基盤の整備を推進していくことで、その影響は大阪市民だけでなく、広く府民全体がその利便性を実感できるようになり、都市機能の充実による利便性の向上といった効果が期待できると考えています。
また、府市でしっかり成長戦略を定め、大阪の成長を実現することで、大阪市民をはじめ、府民全体の雇用創出やそれに伴う所得の向上など、豊かな住民生活の実現といった効果が期待できると考えています。
Q1-6 条例の具体的な内容は?
この条例では、大阪の成長・発展に向けて府市の一体的な行政運営を推進するため、主に以下の事項を定めています。
- 副首都推進本部(大阪府市)会議の組織・運営→詳しくは、Q2-1へ
- 会議で協議する事項→詳しくは、Q2-2へ
- 府市が一体的に取り組む事務等(事務の委託など)
→詳しくは、Q1-7、Q1-8、Q1-10へ
Q1-7 「事務の委託」とは?
「事務の委託」とは、地方公共団体が事務を共同処理する地方自治法上の制度の一つであり、事務の一部の管理・執行を他の地方公共団体に委ねるものです。
その事務についての法令上の責任は、受託した地方公共団体に帰属することになり、委託した地方公共団体は、委託の範囲内で委託した事務の権限を失います。また、委託事務に要する経費は、受託した地方公共団体に対する委託費として、予算に計上します。
「事務の委託」の際には、地方自治法の規定により、規約を定めるにあたり、議会の議決を要することとなっています。
Q1-8 大阪市から大阪府へどのような事務を委託するの?
2021(令和3)年5月の府市の両議会において規約の議決が行われ、次の事務について、大阪市から大阪府へ事務の委託を実施することになりました。
大阪の成長・発展に関する府市の基本的な方針(下記)の策定及び進捗管理に関する事務(大阪市が地域の実情に応じて策定する住民に身近な施策に関する事項を除き、広域にわたる事項に係る部分に限る。)
事務委託の対象
- 大阪の成長戦略
- 大阪の再生・成長に向けた新戦略(「経済」「くらし」「安全・安心」の分野のうち、「経済」分野に関する部分に限る。)
- 万博のインパクトを活かした大阪の将来に向けたビジョン
- 上記のほか、大阪の成長及び発展に関する基本的な方針で、大阪市が大阪府に策定を委託する必要があるもの
大阪の成長及び発展に関する基本的な方針に関する事務の委託に関する規約(外部サイトへリンク)
都市計画の基本的な方針、広域的な観点からのまちづくり・交通基盤等に係る都市計画の決定に関する事務(下記の表の都市計画の決定に関する事務)
事務委託の対象
都市計画の種類 |
内容 |
---|---|
都市計画区域の整備・開発及び保全の方針 (いわゆる都市計画区域マスタープラン) |
都市計画の目標、区域区分の有無など、主要な都市計画の決定方針を定めるもの |
区域区分 |
市街化区域と市街化調整区域の区分 |
都市再生特別地区 |
地域地区(注1)の一つで、都市の再生拠点として、都市再生緊急整備地域内において、既存の用途地域等に基づく用途・容積率等の規制を適用除外とした上で、自由度の高い計画を定めることができる都市計画制度 |
臨港地区(国際戦略港湾に限る) |
地域地区の一つで、港湾区域(水域)に隣接する陸地の指定 |
一般国道、 自動車専用道路(高速自動車国道、阪神高速道路) |
都市施設(注2)の一つで、一般国道、自動車専用道路の位置、幅員等を指定 |
都市高速鉄道 |
都市施設の一つで、都市高速鉄道の路線の位置等を指定 |
一団地の官公庁施設、 一団地の官公庁施設の予定区域 |
都市施設の一つで、国家機関又は地方公共団体の建築物を一定地区に集中配置するよう指定 |
(注1)地域地区とは、用途の適正な配分、都市の再生の拠点整備、良好な計画の形成等の目的に応じた土地利用を実現するために設定する地域又は地区のこと
(注2)都市施設とは、円滑な都市活動を支え、都市生活の利便性の向上、良好な都市環境を確保する上で必要な施設のこと
広域的な観点からのまちづくり等に係る都市計画に関する事務の委託に関する規約(外部サイトへリンク)
Q1-9 地方分権の流れとして、都道府県から市町村へ権限移譲を進めるなど、できるだけ住民に身近な自治体に事務を任せようとしているけど、市町村から都道府県への事務委託はこれに逆行するのでは?
分権で大切なのは、国を頼るのではなく、それぞれの地域にふさわしい最適な形を基礎自治、広域行政の両面から自ら考え、地域の成長と住民生活の充実を図っていくことであり、これは府市一体条例の理念と一致しており、大阪市から大阪府への事務委託は、地方の創意により強みを発揮するもので、地方分権の流れに沿ったものと考えています。
Q1-10 「機関等の共同設置」とは?
「機関等の共同設置」とは、地方公共団体が事務を共同処理する地方自治法上の制度の一つであり、地方公共団体の機関等を地方公共団体の協議により規約を定めて、共同して設置するもので、その対象は委員会・委員、長の内部組織、附属機関等となっています。
共同設置された機関等は、各構成団体の共通の機関等としての性格を有し、管理・執行の効果は、それぞれの団体に帰属します。必要な経費は、各構成団体が負担し、規約に定める構成団体の歳入歳出予算に計上して支出します。
大阪府市の間では、これまでにも、副首都推進局、大阪港湾局、IR推進局といった内部組織などを共同で設置しています。
- 大阪都市計画局の共同設置→詳しくは、5.大阪都市計画局の共同設置へ
- 万博推進局の共同設置→詳しくは、6.万博推進局の共同設置へ
2.副首都推進本部(大阪府市)会議
Q2−1 「副首都推進本部(大阪府市)会議」とは?
副首都推進本部(大阪府市)会議とは、府市の一体的な行政運営を推進することを目的に設置する会議です。
この会議では、本部長(大阪府知事)、副本部長(大阪市長)、本部員(副知事、副市長ほか大阪府・大阪市の職員等)が、府市が一体的に又は連携して取り組む重要施策に関する方針等について、府市が対等の立場で議論を尽くし、合意に努めるものとしています。
Q2-2 副首都推進本部(大阪府市)会議では、何を協議するの?
副首都推進本部(大阪府市)会議で協議するのは、以下の事項です。
- 今後の大阪の成長・発展に関する取組の方向性
- 大阪の成長・発展を支える大都市のまちづくりと広域的な交通基盤の整備の方向性
- 情報通信技術などの先端的な技術の活用を図る取組の方向性
- 大阪府市が一体的に又は連携して取り組む重要施策に関する方針等
- 以上の事項及び方針等に係る個別の事業の実施における、府市の役割分担、費用の負担等
Q2-3 条例では、知事が副首都推進本部(大阪府市)会議の本部長、市長が副本部長となっているが、本部長の知事が一方的に決定することができるの?
条例では、本部長(知事)と副本部長(市長)は、副首都推進本部(大阪府市)会議において、府市が対等の立場で議論を尽くして合意に努めることとしています。また、会議は、政令指定都市と都道府県のいわゆる「二重行政」の解消などを市長と知事が協議する場として地方自治法に定める「指定都市都道府県調整会議」に位置づけています。
府市間で合意に至らないことがある場合にも、引き続き合意に向け議論を重ねることとなり、本部長の知事が一方的に決定することはありません。
Q2-4 副首都推進本部(大阪府市)会議での協議と議会の関係は?
府市の重要な政策形成過程については、議決案件かどうかに関わらず議会に報告し、十分議論を深めていただくことが重要であるため、副首都推進本部(大阪府市)会議での合意事項及びその進捗状況については、府市の両議会にそれぞれ報告することとしています。
3.成長戦略等の事務委託
Q3-1 どうして成長戦略等の策定を大阪市から大阪府に委託するの?
大阪市域は、大阪全体の成長を担う都心部、都市圏の核であり、府市一体で広域的な視点から成長に関する戦略を考えていくことが不可欠です。
こうした観点から、「大阪の成長戦略(2013(平成25)年1月)」以降、「万博のインパクトを活かした大阪の将来に向けたビジョン(2020(令和2)年3月)」や「大阪の再生・成長に向けた新戦略(2020(令和2)年12月)」の策定に当たっては、府市連携の取組みとして、めざすべき目標や具体的施策をすりあわせながら、共同で一つの戦略等を策定してきました。
今回の事務委託により、これら戦略等(広域にわたる事項に係る部分に限る)の策定に関する権限について、広域自治体である大阪府に一元化することが、制度上、明確に位置付けられ、大阪市域の成長・発展にこれまで以上に大阪府が責任をもって取り組むこととなります。
こうした事務手法を通じて、今後も引き続き、これまでの府市一体的な取組みを安定的に進めることができると考えています。
大阪市から大阪府へ委託する事務→詳しくは、Q1-8へ
Q3-2 事務委託の規約では、大阪の成長戦略等に加えて、その他必要があるものについても委託できることになっているけど、委託の範囲が曖昧であり、白紙委任に当たるのでは?
事務委託の対象として、規約第2条第1項の第1号から第3号までに、大阪の成長戦略、大阪の再生・成長に向けた新戦略及び万博のインパクトを活かした大阪の将来に向けたビジョンを規定しています。これら既存の戦略等に加えて、同条第4号には、大阪の成長及び発展に関する基本的な方針であって、大阪市が大阪府に策定を委託する必要があるものと規定し、必要に応じて委託することができることとしています。この規定は、委託できる事務の根本部分を成長・発展に関することと明示し、その対象を一定限定していることから、白紙委任には当たらないと考えています。
なお、新たに大阪の成長及び発展に関する基本的な方針に係る委託を実施するなど、事務委託の対象を変更する場合には、規約に基づき副首都推進本部(大阪府市)会議において協議を行うこととなります。会議において府市対等の立場から議論を尽くして合意する必要があり、知事の判断だけで変更することはありません。
Q3-3 成長戦略等の事務委託の経費負担はどうなるの?
成長戦略等の事務委託の経費については、規約の規定により、大阪市の負担とし、詳細は府市間で協議の上、基本協定を締結しています。
本協定では、従前どおり、大阪府は大阪市の協力を得て事務を実施するため、府市の事務内容に変更がない場合、委託事務に係る経費について大阪府は大阪市に負担を求めないこととしています。
ただし、成長戦略等の改定、次期戦略等の策定等のために必要な調査研究等の業務を実施するなど、新たな経費が生じる場合は、あらかじめ大阪府は大阪市と協議し、大阪市はそれらの費用総額の2分の1を負担することとしています。
4.都市計画に関する事務委託
Q4-1 どうして都市計画に関する事務を大阪市から大阪府に委託するの?
大阪市が、大阪全体の成長を担う都心部・都市圏の核であり、市域を越えて都市圏が広がるという大阪の地域特性を踏まえ、大阪全体の視点から、府市一体で成長に必要なまちづくりを進める必要があります。都市機能の向上に欠かせない拠点開発や、広域交通網の整備等に大きく関係する都市計画権限を大阪府に移管することにより、大阪府がこれまで以上に責任を持って大阪市域におけるまちづくりに取り組むことが可能になります。
なお、委託事務は、府市で共同設置する大阪都市計画局において実施します。
こうした府市一体の取組みによって、大阪の成長の基盤となるまちづくりをさらに進めていきます。
- 大阪市から大阪府へ委託する事務→詳しくは、Q1-8へ
- 大阪都市計画局→詳しくは、5.大阪都市計画局の共同設置へ
- 大阪市で引き続き実施する事務→詳しくは、Q5-4へ
Q4-2 大阪府に委託される都市計画に、大阪市の意見はどうやって反映されるの?
大阪市から大阪府に委託される都市計画に、大阪市の意見が十分に反映されるよう、以下の内容を規約に規定しています。
- 大阪府及び大阪市は、副首都推進本部(大阪府市)会議において合意されたまちづくり等の方向性を踏まえ、連携調整を図り、都市計画に関する事務を円滑に進める。
- 都市計画の決定に関し、都市計画法に定められている手続に加え、大阪府は大阪市の意見を聴き、大阪市は大阪府への回答に当たって、あらかじめ大阪市都市計画審議会の意見を聴取する。大阪府は大阪市からの回答を大阪府都市計画審議会に提出する。
- 大阪府都市計画審議会において委託事務の案件を審議するときには、大阪市都市計画審議会委員(大阪市議)が臨時委員として参画する。
Q4-3 大阪府に委託する都市計画手続は、これまでと流れがどう変わるの?手続が増えて時間がかかるのでは?
大阪市から大阪府に事務委託するに当たり、都市計画に大阪市の意見を反映させるための手続が加わりますが、委託事務を行う大阪都市計画局と大阪市が密に連携して事務処理を行い、都市計画決定に要する期間が延びないように努めます。
あわせて、都市計画の前段階から都市計画の決定を経て、事業の実施に至るまで、府市の連携調整が重要なため、大阪都市計画局を府市で共同設置することにより、府市間の様々な調整の迅速化を図ります。
- 大阪市の意見の反映→詳しくは、Q4-2へ
- 大阪都市計画局→詳しくは、5.大阪都市計画局の共同設置へ
Q4-4 大阪市内で都市計画手法の活用を検討するような大規模な開発を行おうとする民間事業者は、大阪府・大阪市どちらに相談・協議すればよいの?
民間事業者が大規模開発を行う際に、都市再生特別地区の活用を希望する場合、または都市再生特別地区を活用する可能性がある場合、大阪都市計画局がワンストップ窓口となり、民間事業者からの協議に対応し、その状況は府市で随時連携を図ります。
相談窓口を府市で一元化し、連携することで、民間事業者がスムーズに開発に取り組めるよう対応していきます。
Q4-5 事務委託により大阪府が行う都市計画手続と、引き続き大阪市が行う都市計画手続の両方が必要となる場合でも、手続は円滑に進むの?
民間開発を実施するうえで、事務委託により大阪都市計画局が実施する都市再生特別地区と大阪市の権限で実施する地区計画といった複数の手法を組み合わせるケースはこれまでにもあり、今後も出てくると想定されます。
そのため大阪都市計画局がワンストップ窓口となり、府市で連携調整することはもちろんのこと、大阪都市計画局と大阪市計画調整局(注)で構成する連絡会議を、都市計画案件ごとに適宜開催し、都市計画原案の確認や都市計画手続の進捗状況の共有など、都市計画手続が円滑に進むように情報共有と調整を行います。
(注)大阪市計画調整局は、大阪府へ事務委託するものを除く、大阪市の都市計画決定事務を引き続き行います。
- ワンストップ窓口→詳しくは、Q4-4へ
- 大阪都市計画局→詳しくは、5.大阪都市計画局の共同設置へ
- 大阪市で引き続き実施する事務→詳しくは、Q5-4へ
Q4-6 もともと大阪市で完結していた都市計画手続を大阪府に事務委託することで、新たな二重行政は生じないの?
民間事業者が都市再生特別地区の活用を希望する場合など、大阪都市計画局のワンストップ窓口で一元的に相談を受けた開発案件については、都市計画の準備となる事前協議など府市連携して対応します。
事前協議の結果、大阪府知事が決定する都市再生特別地区と、大阪市長が決定する地区計画の両方が必要になることも想定されます。
このような案件については、適宜連絡会議を開催し、都市計画原案の相互確認や手続の進捗の共有など、必要な調整を図り円滑に手続を進めます。新たな二重行政が生じるとは認識していません。
Q4-7 大阪都市計画局を共同設置するのなら、都市計画手続の事務委託は必要ないのでは?
事務委託については、「大阪府が大阪市域のまちづくりにも責任を持って関与する」という考えのもと、広域的な都市計画決定の権限と責任を大阪市から大阪府に移すものです。
大阪都市計画局を共同設置することにより府市職員が連携して業務を行いますが、都市計画決定権限は当該事務を所管する大阪府又は大阪市にそれぞれ帰属するため、事務委託は必要なものと考えています。
大阪の成長や発展を支える大都市のまちづくりを広域的な視点から府市一体で推進するために、共同設置組織により府市職員が連携して業務を行いつつ、広域的な都市計画については、府が広域的な観点から一元的に決定を行うこととなり、よりよいまちづくり推進の体制が整うものと考えています。
Q4-8 都市計画に関する事務委託に伴う府市の経費負担はどうなるの?
都市計画に関する事務委託の経費については、規約の規定により、大阪市の負担とし、詳細は府市間で協議の上、基本協定を締結しています。
本協定では、託事務を大阪都市計画局で実施するに当たって、業務が円滑に進むよう、ワンストップ窓口などにおいて大阪府職員とともに都市計画の事前協議を行う大阪市職員が、引き続き都市計画手続業務を兼務するため、また、大阪都市計画局の職員の人件費は、出身母体である大阪府、大阪市がそれぞれで負担することにより、事務委託に関する人件費については、大阪府から大阪市に負担を求めないこととしています。
なお、事務委託に係る案件の処理に必要な、大阪府都市計画審議会の開催経費や印刷費等の物件費については、大阪市が負担します。
5.大阪都市計画局の共同設置
Q5-1 大阪都市計画局ではどのような事務を行うの?
大阪都市計画局では、以下のような事務を実施します。
- 大阪府知事の権限に属する都市計画及びまちづくりに関する事項
- うめきた地区、新大阪駅前地区、夢洲・咲洲地区、大阪城東部地区等における広域拠点開発(注)に係る企画、調整及び推進に関する事項
- グランドデザイン・大阪及びグランドデザイン・大阪都市圏に係る企画、調整及び推進に関する事項
(注)広域拠点開発とは、大阪市域内の開発で、その開発の効果や受益が府域の広範囲または府域外にまで波及し、大阪の成長や発展を支えるまちづくりに資する拠点開発を指します。
Q5-2 どうして大阪都市計画局を府市で共同設置するの?
大阪都市計画局の設置により、府市共通の目標を定め、それぞれのノウハウ・ポテンシャルを最大限に発揮して、まちづくりを進めることが可能になると考えています。
これにより、意思決定はもとより事業化までのスピードアップを図るとともに、これまでの大阪市域・市域外という守備範囲を越えた、まさに一体的な組織運営を徹底し、今後の大阪の成長と発展を支えるまちづくりの司令塔になることを府市一体でめざしていきます。
Q5-3 大阪都市計画局の設置に当たり、府市のどのような仕事が移管されるの?
大阪都市計画局には、これまで、府市が連携して実施してきた、うめきた地区、新大阪駅前地区、夢洲・咲洲地区、大阪城東部地区の広域拠点開発やグランドデザイン・大阪に係る事務を移管するとともに、民間事業者のワンストップ窓口も設置しました。
また、大阪府からは、知事の権限に属する都市計画決定事務(大阪市から事務委託されるものを含む)や箕面森町の開発、彩都のまちづくり、ニュータウンの再生、りんくうタウン、阪南スカイタウン等の企業誘致などを移管しました。
Q5-4 大阪都市計画局の設置後も大阪市で引き続き行う事務はどのようなものがあるの?
これまでの大阪市都市計画局は、2021(令和3)年11月1日に名称を大阪市計画調整局に変更し、大阪府へ事務委託するものを除く都市計画(用途地域、土地区画整理事業、地区計画など)の決定事務や、大阪都市計画局が担当するものを除く大阪市内のまちづくりに関する事務、建築指導に係る事務などを引き続き実施します。
Q5-5 大阪都市計画局はいつ発足するの?事務委託はいつから開始するの?
大阪都市計画局は、2021(令和3)年11月1日に発足し、事務委託も同日付けで開始しました。
Q5-6 大阪都市計画局はどこに設置されるの?
大阪都市計画局は、大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)内に設置されました。
Q5-7 大阪都市計画局に関する府市の経費負担はどうなるの?
大阪都市計画局では、府市共同事務のほか、大阪府固有の事務・大阪市固有の事務を行います。
大阪都市計画局共同設置規約に基づき、府市共同事務に係る経費は府市の負担とし、詳細は府市で協議の上、次のとおり定めています。
- 職員の人件費等は出身母体の府市それぞれで負担します。
- その他の事務費等については、府市でその負担割合を定めています。
また、府市それぞれ固有の事務に要する経費については、府市それぞれで負担します。
- 大阪都市計画局の行う事務→詳しくは、Q5-1へ
6.万博推進局の共同設置
Q6-1 万博推進局ではどのような事務を行うの?
万博推進局では、博覧会協会との総合調整、機運醸成、地元パビリオン出展、輸送計画の調整等の事務を行います。
Q6-2 どうして万博推進局を府市で共同設置するの?
今後、万博の開催準備が本格化していくなか、地元の機運醸成を一段と加速するとともに、大阪パビリオンの出展準備や輸送計画の調整等に府市がより一体的に取り組んでいくために、府市の担当部署を統合する形で万博推進局を設置しました。
統合により、府市がより緊密な連携を図ることができるようになるとともに、これまで府市がそれぞれ行ってきた国・博覧会協会・経済界等との多岐に渡る協議・調整等を一元的に進めることで、いっそうのスピード感をもって準備に取り組んでいくことが可能となります。
Q6-3 万博推進局はいつ発足するの?
万博推進局は、2022(令和4)年1月1日に発足しました。
Q6-4 万博推進局はどこに設置されるの?
万博推進局は、アジア太平洋トレードセンター(ATC)内に設置されました。
Q6-5 万博推進局に関する府市の経費負担はどうなるの?
万博推進局共同設置規約第7条第1項の規定により、経費は府市の負担とし、詳細は府市間で協議の上、次のとおり定めています。
- 職員の人件費は出身母体の府市それぞれで負担します。
- その他の事務費、事業費等はその負担割合を府市で定めています。
7.その他
Q7-1 将来、府市の意見が対立したとき、条例のほか、事務委託や機関等の共同設置はいずれか一方の判断で廃止できるの?
府市一体条例については、府市一体の行政運営を推進することを目的としており、一方の議会が廃止した場合、事実上の効力は無くなります。(条例を廃止しても、事務委託や機関等の共同設置の規約は自動的には廃止されません。)
事務委託については、地方自治法の規定により、両方の議会において規約の廃止の議決が必要となります。
機関等の共同設置についても、事務委託と同様に、地方自治法の規定により、原則として、両方の議会において規約の廃止の議決が必要となりますが、特例として、いずれか一方の議会の議決を経て、脱退する日の二年前までに予告することにより、脱退することができるとの規定が置かれています。
Q7-2 府市のいずれかが、事務委託の変更や廃止をしようとする時は、どうするの?
知事・市長のいずれかが規約の変更又は廃止を申し出た場合、副首都推進本部(大阪府市)会議において誠実に協議することとしています。