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更新日:2008年1月30日

ページID:82116

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6.承継の届出

案内番号:0000-3076

実施案内

・設置、使用の届出をした者から特定施設のすべてを譲り受け、又は借り受けた場合に必要となる届出(相続、合併又は分割を含む)。

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。
・各市町村環境担当課にお尋ねください。なお、大阪市所在の工場、事業場は所轄の環境保全監視グループにお尋ねください。

申請書類の配布方法

・各市町村環境担当課にお尋ねください。なお、大阪市所在の工場、事業場は所轄の環境保全監視グループにお尋ねください。

申請の方法

・各市町村環境担当課にお尋ねください。なお、大阪市所在の工場、事業場は所轄の環境保全監視グループにお尋ねください。

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。
・承継後30日以内。

申請窓口

・各市町村環境担当課。なお、大阪市所在の工場、事業場は所轄の環境保全監視グループ。

参考リンク

工場・事業場の規制について

申請案内のリンク

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