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産業廃棄物を排出する事業者の方へ申請、届出、報告書の提出のご案内
案内番号:0000-3618
実施案内
産業廃棄物排出事業者の方は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならないこととされています。また、産業廃棄物の保管、運搬、処理、委託等にあたっては、法令により基準が定められています。「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」を簡単にまとめたしおりを作成していますので、参考リンクからご参照下さい。
産業廃棄物排出事業者の方は、以下の報告書を提出しなければなりません。
○前年度にマニフェストを交付した全ての事業者
産業廃棄物管理票交付等状況報告書
○産業廃棄物(又は特別管理産業廃棄物)多量排出事業者
産業廃棄物(又は特別管理産業廃棄物)処理計画書
産業廃棄物(又は特別管理産業廃棄物)処理計画実施状況報告書
マニフェストが期限内に返送されなかったり、未記載や虚偽の記載があるマニフェストを受け取ったり、産業廃棄物処理業者から処理困難通知を受けた事業者は、措置内容報告書を提出しなければなりません。
産業廃棄物を生じる事業場以外の場所で保管する時には、事前に届出が必要な場合がありますので、窓口までご相談ください。
報告の時期について
産業廃棄物管理票交付等状況報告書、多量排出に関する計画書及び報告書は毎年4月1日から6月30日までの間に提出してください。
その他の報告書及び届出は定められた期日までに提出してください。
問合せ窓口
産業廃棄物管理票交付等状況報告書
排出事業者の業種 | 排出事業場の所在地 | お問い合わせ先・提出先 |
---|---|---|
建設業者 | 政令市を除く大阪府域 | 大阪府 環境農林水産部 循環型社会推進室 産業廃棄物指導課 排出者指導グループ 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府咲洲庁舎21階 電話 06-6210-9570 |
建設業者以外 かつ 中間処理業者以外 |
政令市と泉州地域を除く大阪府域 | |
泉州地域 | 泉州農と緑の総合事務所 環境指導課 〒596-0076 大阪府岸和田市野田町3丁目13-2 大阪府泉南府民センタービル3階 電話 072-439-3601 |
|
中間処理業者 | 政令市を除く大阪府域 | 【産業廃棄物処理業者向け】マニフェスト交付等状況報告書の提出について をご参照下さい。 大阪府 環境農林水産部 循環型社会推進室 産業廃棄物指導課 処理業指導グループ・処分業指導グループ 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府咲洲庁舎21階 電話 06-6210-9564、9571(直通) |
全業種 | 政令市 |
各市役所 |
多量排出事業者の処理計画書及び実施状況報告書
排出事業者の業種 | 排出事業場の所在地 | お問い合わせ先・提出先 |
---|---|---|
建設業者 | 政令市を除く大阪府域 | 大阪府 環境農林水産部 循環型社会推進室 産業廃棄物指導課 排出者指導グループ 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府咲洲庁舎21階 電話 06-6210-9570 |
建設業者以外 | 政令市と泉州地域を除く大阪府域 | |
泉州地域 | 泉州農と緑の総合事務所 環境指導課 〒596-0076 大阪府岸和田市野田町3丁目13-2 大阪府泉南府民センタービル3階 電話 072-439-3601 |
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全業種 | 政令市 |
各市役所 |
※政令市:大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市、東大阪市
※泉州地域:高石市、泉大津市、和泉市、忠岡町、岸和田市、貝塚市、泉佐野市、泉南市、阪南市、熊取町、田尻町、岬町
参考リンク
廃棄物の処理及び清掃に関する法律のしおり、啓発チラシ、取組事例
措置内容等報告書について
産業廃棄物の事業場外保管の届出