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難病法に基づく医療費助成制度に係る各種変更手続き
案内番号:0001-6858
概要
特定医療費(指定難病)受給者証(以下「受給者証」という。)をお持ちの方が、氏名や住所、健康保険証等が変更になった場合、速やかに住所地を管轄する保健所(保健センター)に届出が必要です。
この他にも、受給者証の記載内容に変更が生じた場合や高額かつ長期(※)の申請、新年度の市町村民税課税証明書により月額自己負担上限額が減額(階層区分の変更)となるような場合も、速やかに届け出てください。(高額かつ長期の申請、階層区分の変更は申請日の属する月の翌月からとなります。ただし、5月1日から5月31日の間に新年度の市町村民税課税証明書を添えて階層区分の変更申請をされた場合については、変更適用は7月1日からとなります。)
届出を受付した後、変更部分を修正した新しい受給者証が交付されます。
(※)高額かつ長期
支給認定月以降の月ごとの医療費総額(10割分)が5万円を超える月が申請月を含む過去1年間に6回以上ある方
詳細は、地域保健課のホームページ(参考リンク)で案内していますので、ご覧ください。
問合せ窓口
1 健康医療部 保健医療室地域保健課 難病認定グループ
電話番号 06-6944-7083
FAX番号 06-6941-6606
住所 〒540-8570(府庁専用郵便番号)大阪市中央区大手前2-1-22
2 住所地を管轄する保健所(保健センター)
地域保健課のホームページ(参考リンク)をご覧ください。
参考リンク
変更・再交付の手続き(難病法に基づく制度)
難病に係る新しい医療費助成制度(難病法に基づく制度)
大阪府内保健所所在地一覧