ここから本文です。
難病法に基づく医療費助成制度に係る新規申請手続き
案内番号:0001-6857
概要
平成27年1月1日付けで「難病の患者に対する医療等に関する法律(難病法)」が公布され、難病患者の医療費を助成する法律に基づく制度が始まりました。
医療費助成を受けるためには診断書(臨床調査個人票)等を添えて住所地を管轄する保健所(保健センター)に申請が必要となります。また、申請が承認となった場合、医療費助成の開始日は申請日からとなります。
※大阪市・堺市にお住まいの方へ
平成30年4月1日から医療受給者証の交付等の難病法に基づく事務が、道府県から指定都市に移管されました。
詳細は、地域保健課のホームページ(参考リンク)で案内していますので、ご覧ください。
問合せ窓口
1 健康医療部 保健医療室地域保健課 難病認定グループ
電話番号 06-6944-7083
FAX番号 06-6941-6606
住所 〒540-8570(府庁専用郵便番号)大阪市中央区大手前2-1-22
2 住所地を管轄する保健所(保健センター)
地域保健課のホームページ(参考リンク)をご覧ください。
参考リンク
新規申請手続き(難病法に基づく制度)
難病に係る新しい医療費助成制度(難病法に基づく制度)
大阪府内保健所所在地一覧