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更新日:2025年3月3日

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宿泊税還付・納入義務免除申請

案内番号:0001-7215

実施案内

宿泊税は、実際に宿泊者から税を受け取っていなくても、課税対象となる宿泊があれば、特別徴収義務者には申告納入する義務があります。
しかし、特別徴収義務者が宿泊者から宿泊料金及び宿泊税の全部又は一部を受け取ることができなくなったことについて正当な理由がある場合には、申請に基づき調査を行ったうえで、なにわ北府税事務所長が認めた場合、納入義務を免除します。
特別徴収義務者が立替納入した後において、宿泊者から宿泊税を受け取ることができなくなったことに正当な理由がある場合には、申請に基づき調査を行ったうえで、なにわ北府税事務所長が認めた場合、宿泊税を還付します。

なお、詳細については、なにわ北府税事務所にお問い合わせください。

申請案内

申請書類等

宿泊税還付・納入義務免除に関する申請書に必要事項を記入の上、下記書類を添付してください。

  • 申請理由を証明する書類
    例)破産等の事実が確認できる証明書、警察への被害届の「受取証明」又は警察への「被害届」、罹災証明など

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
ダウンロード 郵送 窓口配布

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
電子申請 郵送 窓口持参 
令和5年10月16日からeLTAXを利用した電子申請を開始しています。(詳しくはページ下部の参考リンクをご覧ください。)

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請窓口(お問合せ先)

なにわ北府税事務所 宿泊諸税課
電話番号 06-6362-8611
FAX番号 06-6362-8645
住所 〒530-8502 大阪市北区西天満3丁目5番24号

参考リンク

宿泊税の紹介
府税のHP
電子申告、電子申請・届出、電子納税(共通納税)について
eLTAXのホームページ(外部サイト)

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