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更新日:2025年3月3日

ページID:80143

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宿泊税更正の請求

案内番号:0001-7213

実施案内

特別徴収義務者の方が、計算誤り等の理由により納入すべき宿泊税額を実際よりも過大に申告してしまった場合、更正の請求をすることができます。
なお、詳細につきましてはなにわ北府税事務所までお問い合わせください。

申請案内

申請書類等

宿泊税更正の請求書に必要事項を記入の上、下記書類を添付してください。

  • 申請理由を証明する書類
    調査に基づいて更正等の処理を行うため、帳簿等をお見せいただく場合があります。
    ※令和5年1月1日以降の宿泊に対する宿泊税の申告に係る更正の請求をする場合、宿泊税更正の請求書の「更正の請求前」の「宿泊数」等の各欄については、記載は任意です。【令和5年2月申告分(令和5年1月宿泊行為分)~】

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
ダウンロード 郵送 窓口配布

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
電子申請 郵送 窓口持参
令和5年10月16日からeLTAXを利用した電子申請を開始しています。(詳しくはページ下部の参考リンクをご覧ください。)

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。
更正の請求ができるのは、原則として納入期限から5年以内です。

申請窓口(お問合せ先)

なにわ北府税事務所 宿泊諸税課
電話番号 06-6362-8611
FAX番号 06-6362-8645
住所 〒530-8502 大阪市北区西天満3丁目5番24号

参考リンク

宿泊税の紹介
府税のHP
電子申告、電子申請・届出、電子納税(共通納税)について
eLTAXのホームページ(外部サイト)

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