大阪府国公立高等学校等奨学のための給付金について

更新日:2022年7月4日

※ このページは国公立高校の説明です。私立高校はこちらをご覧ください。

※ 以下に掲載している事業概要は、令和4年度のものです。令和5年度以降は変更となる場合があります。 

【注意】公立高校の就学支援金及び国公立高校の奨学のための給付金のお問い合わせの電話番号にご注意ください。

ご多用のところ、電話がつながりにくい状態が続いており、大変ご不便をおかけし申し訳ございません。

施設財務課 歳入グループあての電話を誤っておかけになる方がおられます。

「6913-6914」は当課の直通番号ではございません。

当課へのお問い合わせは、大阪府庁代表番号「06-6941-0351」におかけいただいたのち、

電話交換を通じて内線番号「6913」、または「6914」をご指定ください。

お問い合わせの際には、電話番号をお間違えのないようご注意ください。

1 制度の趣旨

 全ての意志ある生徒が安心して教育を受けられるよう、府内に在住する低所得世帯の保護者に対し、授業料以外の教育費の経済的負担を軽減するために、奨学のための給付金を支給します。(返済の必要はありません。)
 授業料等については、こちらをご覧ください。

2 支給の要件

 令和4年7月1日時点において、次の(1)から(6)の要件をすべて満たしている必要があります。(*1)

(1) 保護者等(親権者全員)の道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額が非課税、もしくは生活保護(生業扶助)受給世帯であること

(2) 保護者等(親権者全員)が、大阪府内に在住していること(*2)

(3) 生徒が、就学支援金の支給を受ける資格を有する者、又は高等学校等修学支援事業費補助金(学び直しへの支援)の補助対象者となる者であること

(4) 生徒が、高等学校等就学支援金の支給対象校に在学し、休学していないこと(令和5年3月1日までに復学した場合は、給付対象となりますので、復学日までに学校事務室にお問い合わせください。) 

(5) 生徒が、国公立の高等学校等に在学していること(大阪府外の高等学校等も対象となります。)
  私立高校はこちらをご覧ください。

(6) 生徒が、平成26年4月1日以降に高等学校等の第1学年に入学していること(平成27年4月1日以降に第2学年に、平成28年4月1日以降に第2・3学年に編転入学している生徒を含みます。)

*1  児童養護施設に入所している生徒や里親に養育されている生徒で、見学旅行費又は特別育成費が措置されている場合は、この給付金の対象となりません。

*2  保護者等(親権者)のいずれか一方が他の都道府県に在住している場合は、生活の本拠が大阪府内にある世帯で、かつ、他の都道府県に対して奨学のための給付金を申請しない場合に限り、大阪府に申請できます。

3 給付金額

区分

対象生徒の区分

給付金額

全日制・定時制

通信制

生活保護(生業扶助)受給世帯に扶養されている生徒

32,300

令和4年度

道府県民税

所 得 割 額

及び

市町村民税

所 得 割 額

非課税世帯

区分に該当する兄弟姉妹のいない生徒

114,100

50,500

生徒と同じ世帯に扶養されている兄弟姉妹がa・bのいずれかに該当する場合
(*3)(*4)(*5)
a 兄・姉が高等学校等に在学する場合
b 生徒と同じ世帯に扶養されている兄弟姉妹が次の条件を満たす場合
 ・生年月日が平成11年7月3日から平成19年4月1日までの間であること
 ・中学校や高等学校等(全日制・定時制)に在学していないこと

143,700

*3 働いていないこと(収入が扶養の範囲内の方は除く)
*4 年齢及び扶養者の状況は、令和4年7月1日時点で判断し、扶養の状況は健康保険証の組合員氏名が保護者等(親権者)であることを判断します。
*5 一人親の場合、当該兄弟姉妹は、申請者(親権者)に扶養されていることが必要であり、再婚相手等申請者以外の親に扶養されている場合は、上表の兄弟姉妹には該当しません。

*6 赤字の金額は、令和4年度から増額になった区分です。令和3年度は全日制・定時制の区分2が110,100円、区分3が141,700円、通信制が48,500円でした。

4 申請の手続き等

 支給を受けようとする保護者等は、受給申請書に下記の書類を添付して学校の定める期日までに提出してください。

ア 生活保護受給証明書(*7) 【区分の場合】
 ・ 令和4年7月1日以降に発行された、生業扶助の記載があるもの
 ・ 世帯全員の氏名・生年月日・続柄の記載があるもの

イ 保護者等(親権者全員)の課税証明書等(*7)と、生徒本人の健康保険証の写し 【区分及びの場合】

ウ 兄弟姉妹の健康保険証の写し 【区分の場合】

エ 次の条件に該当する兄弟姉妹がいる場合、兄弟姉妹の在学証明書 【区分の場合で該当するとき】
 ・ 3aの高等学校等に在学する兄姉が23歳以上であるとき
 ・ 3bの兄弟姉妹のうち、弟妹が通信制の高等学校等に在学しているとき

オ 給付金振込先口座の通帳等の写し 【いずれの区分の場合も必要です】

*7 同時期に、高等学校等就学支援金の収入状況届(又は受給資格認定申請書)を学校に提出する場合は、アの生活保護受給証明書、又は、イの課税証明書等の添付を省略できます。ただし、配偶者控除を受けている場合であっても、控除対象配偶者の課税証明書等が必要になります。

5 給付金の支給時期等

 受給申請書の審査等を行い、認定された場合は、12月末までに指定された保護者等の預金口座に振り込む予定です。
 ただし、生徒が在籍する高等学校等の学校徴収金に未納又は未収金がある場合は、給付金を充当して相殺した残額が振り込まれます。

6 給付金支給要綱・申請書類等

支給要綱 [PDFファイル/175KB] 支給要綱 [Wordファイル/35KB]

案内リーフレット [PDFファイル/1.11MB]  案内リーフレット [Excelファイル/46KB]

申請書[PDFファイル/428KB](*8) 申請書 [Excelファイル/92KB](*8)
*8 国公立高校については、学校を通じて申請書類をご提出いただきます。申請書類は学校からお受け取りください。
  申請書は、A4両面です。(必要に応じて、別紙もご提出ください。)

外国語の案内リーフレットについては、こちらをご覧ください。

7 新入生に対する前倒し給付について

 低所得世帯の高校生等が特に負担の大きい入学時に必要な支援を受けることができるよう、府内に在住する新入生の授業料以外での教育費の経済的負担を軽減するために、希望者に対して奨学のための給付金の一部を4月から6月相当分として前倒しで支給します。(返済の必要はありません。)

案内リーフレット [PDFファイル/798KB](*9) 案内リーフレット [Excelファイル/47KB](*9)

8 家計急変世帯への支援について

 家計が急変し収入が激減した世帯に対し、授業料以外の教育費の経済的負担を軽減するために、奨学のための給付金を支給します。(返済の必要はありません。)

案内リーフレット [PDFファイル/436KB](*9) 案内リーフレット[Excelファイル/49KB]](*9) (令和4年7月4日更新)

*9 国公立高校では、新入生に対する前倒し給付及び家計急変世帯への支援についても、学校を通じて申請書類をご提出いただきます。 申請書類は学校からお受け取りください。 

申請書 [PDFファイル/436KB](*10)  申請書[Excelファイル/94KB] (*10)

*10 国公立高校については、学校を通じて申請書類をご提出いただきます。申請書類は学校からお受け取りください。
  申請書は、A4両面です。(必要に応じて、別紙もご提出ください。)

9 公立学校就学支援金等へのマイナンバー利用について

(1) 特定個人情報保護評価書(別ウインドウで開きます)

(2) 独自利用事務の情報連携に係る届出について(別ウインドウで開きます) 

10 奨学のための給付金に関するお問い合わせ

教育庁 施設財務課 (国公立高校)奨学のための給付金担当

電話 06−6941−0351(代表) FAX 06−6946−1141

府民お問合せセンター ピピっとライン

電話 06−6910−8001 FAX 06−6910−8005

このページの作成所属
教育庁 施設財務課 歳入グループ

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