商業宣伝を目的とした拡声機の使用については、大阪府生活環境の保全等に関する条例(以下、条例という。)で定める使用場所、使用時間、使用方法や音量を守ってください。
次のような場所での拡声機の使用は禁止されています。(条例第96条第1項、同条第3項、条例施行規則第64条、第67条)
午後8時から翌日の午前9時(日曜日その他の休日は、午前10時)までの間は、拡声機の使用が禁止されています。(条例施行規則第67条)
同一場所において拡声機を使用する場合にあっては、拡声機の1回の使用時間は10分以内とし、1回につき10分以上、休止しなければなりません。(条例施行規則第67条)
拡声機から発する音の大きさが、その拡声機の直下の地点から10メートル離れた場所において、次の表に掲げる値を超えないようにしてください。(条例施行規則第67条)
地域区分 | 規制基準 |
---|---|
第1・2種低層住居専用地域、田園住居地域 | 55デシベル |
第1・2種中高層住居専用地域、第1・2種住居地域、準住居地域、市街化調整区域など | 60デシベル |
近隣商業地域、商業地域、準工業地域 | 70デシベル |
工業地域、工業専用地域の一部 | 75デシベル |
条例や同施行規則の規定に違反して拡声機が使用されることによって、周辺の生活環境が損なわれているときには拡声機の使用者に対して警告を発し、又は違反行為の停止その他必要な措置をとるべきことを命ずることができます。(条例第99条)
上記の命令に従わない場合には3月以下の懲役または20万円以下の罰金が科されます。(条例第114条第9号)
大阪市については各環境保全監視グループ、大阪市以外の市町村については市町村の環境担当課へお問い合わせください。
航空機による商業宣伝放送を行う場合には、次のことを守ってください。(条例第96条第2項、条例施行規則第65条)
条例や同施行規則の規定に違反して拡声機が使用されることによって周辺の生活環境が損なわれているときには、拡声機の使用者に対して警告を発し、又は違反行為の停止その他必要な措置をとるべきことを命ずることができます。(条例第99条)
上記の命令に従わない場合には3月以下の懲役または20万円以下の罰金が科されます。(条例第114条第9号)
大阪府環境農林水産部環境管理室事業所指導課騒音振動グループへお問い合わせください。
商業宣伝以外の目的で拡声機を使用する場合にも、災害時や選挙運動等のための使用を除き、周辺の生活環境を損なうことのないよう努めなければなりません。(条例第96条第4項)
「商業宣伝以外の目的のために拡声機を使用する者は、(中略)当該拡声機から発生する騒音が周辺の生活環境を損なうことのないよう努めなければならない。(条例第96条第4項)
拡声機を使用するときは、こんなことに注意しましょう
大阪府では拡声機の使用に関する規制内容などを掲載したパンフレットを無料配布しています。下記の配布先またはパンフレットのダウンロードページをご利用ください。
配布場所は、騒音・振動に関する相談窓口です。
このページの作成所属
環境農林水産部 環境管理室事業所指導課 騒音振動グループ
ここまで本文です。