教育課程特例校について

更新日:2023年10月6日

教育課程特例校

 学校教育法施行規則第55条の2等に基づき、学校又は地域の特色を生かし、学習指導要領等によらない特別の教育課程を編成し実施することができる学校のこと。
 文部科学省から教育課程特例校として指定を受け、特別の教育課程を編成・実施している。

  

府立高校における教育課程特例校の特別の教育課程実施状況(令和4年度)

 ・府教育センター附属高等学校 [PDFファイル/121KB] [Wordファイル/33KB]

 ・府立水都国際中学校・高等学校 [PDFファイル/142KB] [Wordファイル/33KB]

 ・府立茨木高等学校 [PDFファイル/142KB] [Wordファイル/31KB]

 
 

このページの作成所属
教育庁 教育振興室高等学校課 教務グループ

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