大阪府立高等学校入学者選抜の答案開示請求について(来庁による申請)

更新日:2024年4月15日

大阪府立高等学校入学者選抜の答案開示請求について(来庁による申請)

大阪府立高等学校入学者選抜の答案については、個人情報の開示請求ができます。
請求できる時期は、入学者選抜終了後、4月1日から翌年3月31日までとなります。

このページは来庁により請求書を提出する場合についてご案内します。
なお、請求から開示決定までに2週間程度の期間を要します(即日の開示はできません)ので、ご了承ください。(「4 開示の決定・通知」参照)

大阪府教育委員会に対して請求できるのは、大阪府立の高等学校が対象です。
堺市立、岸和田市立、東大阪市立の学校については、各市の教育委員会にお問合せください。

1 請求することができる方

当該学校を受験した受験生本人、その法定代理人(親権者)又はその任意代理人

2 請求方法

大阪府行政オンラインシステムに必要事項を入力し、保有個人情報開示請求書を印刷したうえで、必要事項を記入し、以下の請求先まで持参してください。

現在、令和6年度選抜(令和6年2月、3月実施)の保有個人情報の開示請求ができます。

○請求先:府民文化部府政情報室情報公開課情報公開グループ(大阪府府政情報センター)
  (所在地)大阪市中央区大手前2丁目 府庁本館1階(アクセス
  (受付時間)午前9時から午後5時15分まで(土、日、祝日、年末年始を除く。)

 または、教育庁教育振興室高等学校課学事グループ
  (所在地)大阪市中央区大手前3丁目2−12 府庁別館5階(アクセス
  (受付時間)午前9時から午後5時15分まで(土、日、祝日、年末年始を除く。)

○開示方法は
 ・府政情報センターでの開示
 ・郵送による開示
 があります。詳細は「5 開示方法」をご覧ください。

郵送により請求書を提出される場合は、こちらをご覧ください。
なお、請求に必要な書類は、来庁により請求書を提出される場合とは、一部異なります。

3 持参いただく書類

請求者が受験生本人である場合

○保有個人情報開示請求書

○個人情報開示文書受取方法申出書

○請求者(受験生)が本人であることを証明する書類
  ・高等学校の生徒証、旅券(パスポート)、個人番号カード(マイナンバーカード)、健康保険の被保険者証などは1点
  ・住民票の写し(コピー不可、個人番号の記載がないもの、30日以内に作成されたもの)は、1点では不可であり、
   併せて高等学校の受験票(氏名が記載してあるもの)、病院・診療所の診察券、中学校の卒業証書などの
   一般に本人以外の者が保有することはないと認められる書類の提示をお願いします。
     例
       ・健康保険被保険者証 ○
       ・住民票+診察券    ○
       ・住民票+受験票    ○
       ・受験票+診察券    ×

請求者が法定代理人(親権者)である場合

○保有個人情報開示請求書

○個人情報開示文書受取方法申出書

○請求者(法定代理人)が本人であることを証明する書類
  ・運転免許証、旅券(パスポート)、個人番号カード(マイナンバーカード)、健康保険の被保険者証などは1点
  ・住民票の写し(コピー不可、個人番号の記載がないもの、30日以内に作成されたもの)は、1点では不可であり、
   併せて病院・診療所の診察券、公共料金領収証などの一般に本人以外の者が保有することはないと認められる書類の提示をお願いします。
     例
       ・健康保険被保険者証    ○
       ・住民票+診察券       ○
       ・公共料金領収証+診察券 ×

○受験生との間に法定代理関係があることを証する書類
  ・住民票の写し(コピー不可、個人番号の記載がないもの、30日以内に作成されたもの)、
   健康保険の被保険者証(法定代理人(請求者)と受験生の分)(請求者と受験生が同じ健康保険に加入されている場合に限る)など

請求者が任意代理人である場合

○保有個人情報開示請求書

○個人情報開示文書受取方法申出書

○請求者(任意代理人)が本人であることを証明する書類
  ・運転免許証、旅券(パスポート)、個人番号カード(マイナンバーカード)、健康保険の被保険者証などは1点
  ・住民票の写し(コピー不可、個人番号の記載がないもの、30日以内に作成されたもの)は、1点では不可であり、
   併せて病院・診療所の診察券、公共料金領収証などの一般に本人以外の者が保有することはないと認められる書類の提示をお願いします。
  ※証明する書類例は、請求者が法定代理人(親権者)である場合を参照。      

○受験生との間に任意代理関係があることを証する書類(ア、イのいずれの書類も必要です。)
  ア委任状(コピー不可)
   ※開示請求前30日以内に作成されたもの
     様式:委任状(任意代理人用) [Wordファイル]   [PDFファイル]
      記入例(任意代理人用) [Wordファイル]   [PDFファイル]
  イ委任状に押印された印鑑の印鑑登録証明書(コピー不可)又は委任者の本人確認書類
   ※印鑑登録証明書は開示請求前30日以内に作成されたもの
   ※委任者の本人確認書類とは、請求者(受験生)の本人であることを証明する書類
     証明する書類例は、請求者が本人である場合を参照。

4 開示の決定・通知

開示請求があった日の翌日から起算して15日以内に、開示を行うかどうかを決定し、教育庁の担当課から書面(開示決定通知書)で通知します。

5 開示方法

府政情報センターでの開示

開示決定通知書を受け取られた後、府政情報センターへお越しください。

○来庁先:府政情報センター
  (所在地)大阪市中央区大手前2丁目府庁本館1階(アクセス
  (受付時間)午前9時から午後5時15分まで
          (土、日、祝日、年末年始を除く。)
 持参いただく書類等:開示決定通知書及び請求時に持参した本人確認のための証明書(生徒証等)
 ※請求されたご本人にお越しいただく必要があります。
   受験生ご本人が請求された場合に、法定代理人(親権者)や任意代理人などが代理で答案の写しを受け取ることはできません。
   また、法定代理人(親権者)や任意代理人が請求された場合、受験生が写しを受け取ることはできません。

郵送での開示

開示決定通知書をお送りする際に、下記6に記載する費用等の「納付書」を併せてお送りしますので、銀行等の金融機関で必要な金額をお支払ください。費用の納入が確認された後、答案の写しを郵送させていただきます。

銀行等の金融機関のご案内

6 写しの作成に要する費用等

答案の写しの作成に要する費用については、単色コピー(A3版まで) 片面1枚 10円となります。
府政情報センターで開示される場合は、答案の写しの作成に要する費用について、現金でお支払ください。
また、郵送で開示される場合は、送付に要する費用も必要となります。費用の額は開示請求時に申し出ていただく郵送方法(普通、書留など)により異なります。
郵送での開示の場合は、開示決定通知書をお送りする際に「納付書」を併せてお送りしますので、銀行等の金融機関で必要な金額をお支払ください。

銀行等の金融機関のご案内

7 お問合せ先

教育庁教育振興室高等学校課学事グループ
(所在地)大阪市中央区大手前3丁目2−12 府庁別館5階(アクセス
Tel 06−6944−6887

このページの作成所属
教育庁 教育振興室高等学校課 学事グループ

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