図書類又は、玩具刃物類の販売・貸付を、自動販売機・自動貸出機により行おうとするものは、あらかじめ規則で定める事項を知事に
届け出なければなりません。【条例第19条】
また、届出内容の変更や販売・貸付をやめた時も、届け出なければなりません。
届出をせず、又は虚偽の届出をした場合 科料
届出の様式等についてはこちらのページをご覧ください。
事業者は、有害図書類又は有害玩具刃物類を自動販売機等に収納してはいけません。【条例第20条】
すでに自動販売機等に収納した図書類が有害図書類に該当することとなったときは、直ちに有害図書類等を撤去しなければなりません。
ただし次のいずれかの場合は、本条例の適応除外となります。
1.法令により青少年の立入りが禁止されている場所に設置している場合
2.以下のすべての要件を満たしている場合
(1)内部が見えないように壁で囲われている
(2)常時(24時間)カメラで監視し、青少年でないことを確認する
(3)入口に常時(24時間)監視している旨を表示
(4)免許証等を判読できる装置を設置
(5)青少年でないことを確認してから自販機の電源が入る
これらのことに違反した場合、その事業者に対して期限を定めて、有害図書類等の撤去を命令します。
違反した場合 30万円以下の罰金
学校(幼稚園及び大学を除く。)の敷地の周囲概ね100メートルの区域内には、青少年の健全な成長を阻害する恐れのある図書類等を
収納する自動販売機等を設置しないように、努めなければなりません。【条例第21条】
大阪府内市町村における自動販売機の設置台数について掲載しています。
このページの作成所属
福祉部 子ども家庭局子ども青少年課 青少年育成グループ
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