青少年の健全な成長を阻害するおそれがある図書類(書籍、雑誌、絵画、写真、ビデオテープ、CD、DVD、家庭用ゲームソフト、パソコンソフト、映画フィルム等)を
有害図書類として指定し、青少年への販売や閲覧等を禁止することにより、青少年の健全な育成に向けた社会環境づくりを推進しています。
有害図書類の指定の方法は、以下の三種類です。
知事が、図書類の内容の全部又は一部が次のいずれかに該当すると認めるときは、大阪府青少年健全育成審議会の答申を経て個別に指定をします。
なお、知事が「有害図書類」の指定を行ったときは、指定の都度、大阪府公報により告示されます。
【近年の個別指定の状況】 (冊)
指定理由 \ 年度 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23以降 |
青少年の性的感情を著しく刺激 | 65 | 122 | 118 | 38 | 11 | 0 |
青少年の粗暴性又は残虐性を著しく助長 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
青少年の犯罪を著しく誘発するおそれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
質的、量的に、次の基準を満たす図書類については、審議会による個別の指定がなくても有害図書類となります。
■書籍・雑誌等の場合
全裸又は半裸での卑わいな姿態、性交又はこれに類する性行為で下記の内容を掲載するページ(表紙を含む)の数が、 総ページの10分の1以上
又は10ページ以上を占めるもの
■ビデオテープ、CD-ROM、DVD等
全裸又は半裸での卑わいな姿態、性交又はこれに類する性行為で下記の内容を描写した場面が合わせて3分を超えるもの
条例第13条第2項で定めている基準
1 全裸又は半裸での卑わいな姿態(陰部又は陰毛を覆い、ぼかし、又は塗りつぶしている場合を含む。)
(1) 陰部又は陰毛を露出し、又は強調した姿態
(2) でん部を露出し、又は強調した姿態
(3) 自慰の姿態
(4) 女性の排せつの姿態
(5) 陰部、胸部又はでん部へのせっぷん又はこれらへの愛ぶの姿態
2 性交又はこれに類する性行為(陰部又は陰毛を覆い、ぼかし、又は塗りつぶしている場合も含む。)
(1) 性交又は性交を明らかに連想させる行為
(2) サディズム又はマゾヒズムによる性行為
(3) 強姦若しくは強姦を明らかに連想させる行為又は強制わいせつ行為
○包括指定の例示を掲載しています。
平成22年4月16日(包括例示)
図書類の製作又は販売を行う者の組織する団体で、知事が指定した団体が審査し、青少年の閲覧、視聴等を不適当と認めたものは、有害図書類となります。
下記のマークがついたビデオテープやDVD、家庭用ゲームソフト、パソコンソフト等は有害図書類となります。
このページの作成所属
福祉部 子ども家庭局子ども青少年課 青少年育成グループ
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