図書類(書籍、雑誌等)の発行を業とする者(以下「図書類発行業者」という。)は、発行する図書類にいわゆる出会い系サイト事業に係る広告を記載する場合は、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(出会い系サイト規制法)に基づく届出業者かどうかを確認するよう努めなければなりません。【条例第37条第1項】
図書類発行業者は、届出業者であることを確認した場合以外は、発行する図書類にその業者の出会い系サイトに係る広告を掲載しないよう努めなければなりません。【条例第37条第2項】
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福祉部 子ども家庭局子ども青少年課 青少年育成グループ
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