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更新日:2024年6月25日

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運営指導関係

運営指導について

運営指導は、法目的の実現のために、都道府県等の担当者が介護サービス事業所へ出向き、適正な事業運営が行われているか確認するものです。また運営指導は、法目的により介護サービス事業者の育成・支援に主眼をおきつつ、制度管理および保険給付の適正化及びより良いケアの実現につなげることを目的としています。
大阪府では、介護保険法第24条等に基づき事業者(事業所等)に立入り、法目的の実現のために「大阪府介護保険事業者等指導及び監査実施要綱」を定めて計画的に運営指導を行っています。
なお、大阪府では、計画的に実施する運営指導の場合は、事前に通知して実施していますが、平成28年度より厚生労働省の指導監査指針の改訂を受け、高齢者虐待との関連が疑われる場合や不正等が疑われる場合などに対応するため、当該事業者(事業所等)の日常におけるサービスの提供状況を確認する必要がある場合には、事前に通告を行うことなく、運営指導を実施することとしています。

1 運営指導の流れと留意事項等について

運営指導の通知から運営指導当日、運営指導後までの一連の流れや留意事項等については、こちらを参照(運営指導通知の参考別紙)(ワード:47KB)してください。

2 運営指導の「事前提出書類」の提出について

運営指導を受ける施設は、通知内容を確認していただき、「自主点検表」および「事前提出資料(介護保険施設共通)」を作成のうえ、運営指導の実施日の1週間前までにメールで提出してください。

3 運営指導に係る改善状況の報告について

運営指導を受けた施設に対して、運営指導の結果を通知します。
改善が必要な事項(文書指摘事項)がある場合は、通知に記載した日までに改善報告書としてご提出願います。

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