トップページ > 健康・福祉 > 健康 > 健康づくり > 大阪府健康づくり支援プラットフォーム整備等 > 大阪府健康づくり支援プラットフォーム整備等事業「アスマイル」における蓄積データの第三者提供に関する事務処理要領の制定について

印刷

更新日:2023年1月13日

ページID:3491

ここから本文です。

大阪府健康づくり支援プラットフォーム整備等事業「アスマイル」における蓄積データの第三者提供に関する事務処理要領の制定について

大阪府健康づくり支援プラットフォーム整備等事業「アスマイル」における蓄積データの第三者提供について

大阪府健康づくり支援プラットフォーム整備等事業「アスマイル」は、(1)個人インセンティブを活用した府民の主体的な健康づくりの促進及び(2)特定健診や歩数等のデータ収集・分析体制の整備を目的として、府民の健康寿命の延伸や医療費適正化をめざし、平成31年より事業展開しています。アスマイルへの参加者の増加に伴い、一定規模の特定健診や歩数等のデータが蓄積したことから、また、我が国の健康医療の質の向上への貢献及び国・府・府内市町村施策への貢献のため、アスマイルでの蓄積データの第三者提供を行うため、以下のとおり事務処理要領を制定いたしました。
このデータ提供は、大阪府個人情報保護条例の趣旨に則り、学術研究及び行政機関における施策立案のため、提供するものです。そのため、データの提供を申し出ることができる者は以下のとおりとしております(詳細は事務処理要領第3条参照)ので、ご了承ください。また、氏名等の特定の個人を識別することができる情報は提供の対象外としており、参加者番号はハッシュ化(匿名化)しております(詳細は事務処理要領第5条及び別紙「アスマイルデータ項目一覧」参照)。

データの提供を申し出ることができる者

  • (1)大阪府が設立した独立行政法人
  • (2)国及び国が設立した独立行政法人のうち、健康医療分野に係る研究・医療を行うことを目的とする者
  • (3)大阪府内の市町村の長又は当該市町村が設立した独立行政法人
  • (4)学校教育法第1条に規定する大学に所属する者であって、次のいずれにも該当するもの
    • ア 本要領に基づき提供されるデータを、健康医療分野に係る研究のために利用しようとすること
    • イ 研究内容が健康医療の質の向上への寄与が期待できるものであること
    • ウ 健康医療の質の向上に係る相当程度の研究実績を有すること

事務処理要領

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?