治療用装具の自己負担について

更新日:2021年4月1日

治療用装具の自己負担について

医師が治療上必要であると認めて治療用装具等を作成した場合は、一旦は装具会社等に費用の全額を支払うこととなりますが、保険適用が認められ、保険者から費用額の7割から9割の支給があった場合は、残りの費用の一部又は全部を助成します。

治療用装具とは

コルセットや膝サポーター

弾性着衣等

弾性スリーブ

弾性グローブ

弾性包帯

義手、義足、義眼など

治療用眼鏡やコンタクトレンズ(9歳未満の小児対象)

助成までの流れ

1.装具会社等において一旦全額自己負担して頂き、装具費用の領収書、医師の意見書等を発行してもらう。

2.保険者から療養費の支給(7割から9割)をうけ、療養費支給決定書を発行してもらう。

3.お住まいの市区町村にて助成申請を行う。※申請に必要な書類等はお住まいの市区町村にお問い合わせください。

一部自己負担額

【重度障がい者医療】

 医師の意見書等の枚数×500円以内

【ひとり親家庭医療・乳幼児医療】

 自己負担なし

助成額

(領収書記載の支払額)−(療養費支給決定通知書記載の支給額)−(一部自己負担額)

このページの作成所属
福祉部 障がい福祉室地域生活支援課 地域サービス支援グループ

ここまで本文です。